これ何て呼びますか Part2

父親(60代)の再婚相手(60代)の子供への相続に関する質問です。

子供(1人、30代男性)をもつ女性と再婚した父が相続に関して相談してきました。
仮に、再婚女性が父よりも先に死亡した後、父が死亡した場合、
再婚相手の子供に父の相続権は発生するのでしょうか?

父は、再婚相手の子供と養子縁組、特別養子縁組いずれもしておりません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>再婚女性が父よりも先に死亡した後、父が死亡した場合、再婚相手の子供に父の相続権は…



配偶者に「代襲相続」はありませんし、養子縁組はしていないとのことなので、赤の他人に相続権は生じません。
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

有益なURLもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 17:57

> 養子縁組、特別養子縁組いずれもしておりません。



 その女性の遺産相続の権利はありますが、お父様の遺産に関しては、
相続の権利はありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/27 17:56

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