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会社の看板をつくり変えました。看板代とその取付費用・カッティングシート代及びその取付費用が発生しています。合計では30万円以下なので少額減価償却資産に該当しますが、固定資産税の課税も踏まえ、どれが資産計上になり、どれが費用計上で認められるか教えてください。

A 回答 (2件)

有形固定資産の取得原価は原則として下記の費用を含みます。




従って、ご質問の場合は看板代とその取付費用・カッティングシート代及びその取付費用のすべてがこの看板を取り付けるために必要であったものと見られるので、全額固定資産に計上という結論です。

ただしもしこの看板が3個以上同じものを作られた場合では、一個10万円以下になりますのでその場合だけは費用処理が可能です。


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購入の場合 その資産の購入の対価 (本体価格+付随費用)
付随費用とは、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(附帯税を除く)、その他その資産の購入のために要した費用。
その資産を事業の用に供するために直接要した費用

建設の場合  建設の為に要した原材料費、労務費、経費
その資産を事業の用に供するために直接要した費用
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看板取り付けにかかった全ての費用を取得価格に含めます。

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