No.2ベストアンサー
- 回答日時:
FXには課税区分が2種類あります。
(1)取引所FX(くりっく365、大証FX)
(2)それ以外のFX(店頭デリバティブ)
(1)と(2)で、損益通算はできません。
2社で取引している場合は、
片方がくりっく365で、もう一方が店頭デリバティブの場合は
損益通算ができませんのでご注意を。
(1)同士の損益通算は可能で、損失の繰越が可能です。
(但し確定申告で損失繰越をしておく必要がある)
(2)同士の損益通算は可能です。損失の繰越はできません。
(1)でも(2)でも、国内業者は税務署に支払い調書という書類を
提出していますが、名寄せが完璧に行われているわけではないため、
A社でプラス500万、B社でマイナス600万、差し引きマイナスだから
申告しない、というケースでもお呼び出しがかかる可能性があります。
(税務署も忙しいので「プラスが目立つもの」を最初に抽出してるようなので)
ということで私はプラス年度でもマイナス年度でも関係なく
毎年確定申告しています。取引明細の添付は義務付けられていませんが、
私は片っ端から印刷して添付しています。税務署からお尋ねがあった場合、
まずは「提出した書類はすべてごらんになりましたか、私は2社で取引
していますので、両方をちゃんと名寄せして下さい」と電話で文句を
言うことができるようになります。
なお、外国業者を使用している場合、外国の業者が支払い調書を
提出しているとは思えませんが、海外送金はすべてチェックされていますので、
(200万以下でも把握されています。これは税務署員に直で聞きました)
海外分も含めて申告しておくべきでしょう。蛇足ですが。。。
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