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年末調整の扶養控除について教えてください。
22歳のアルバイトの社員を雇用しています。今、所得税は甲欄で控除しています。他での仕事はしておらず、扶養控除申告書も提出してもらってます。このアルバイト社員の今年度(H22)の収入額は103万円を下回りそうなのですが、その場合、このアルバイト社員がお父様の税法上の扶養親族となり、お父様の控除対象扶養親族となることは可能なのでしょうか。
また、その場合、このアルバイト社員の年末調整は普通に行っていいのでしょうか。
もしかしたらおかしな質問なのかもしれませんが、分からなくて困ってます。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お父様の控除対象扶養親族となることは可能です。



でもyuyu1975さんは22歳のアルバイト社員の
年末調整を行いますからお父様の年末調整までは
気にしなくていいんです。
お父様の年末調整はお父様の会社で行いますから(^^)

ですのでアルバイト社員の年末調整は普通に行っ
て下さい。
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質問番号:6305636



>この社員が、お父様の税法上の扶養者として、お父様の控除対象扶養者になることは


それだけでは確実な判断はできませんが、おおむねそのように解釈してけっこうです。
正確な条件は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>その場合でも、わが社でこのアルバイトの者の年末調整を行ってもよいのでしょうか…

年末調整とは、子の税金を確定させることであって、親の税金を指図することではありません。
親が子を控除対象にしようとしまいと、子の年末調整とは関係ありません。

子があなたの会社に「扶養控除等異動申告書」を提出しているなら、会社は年末調整をしなければなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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