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公民館の利用者について、男女別にどういう年代層の人が利用しているかの請求は、個人情報保護法の目的外使用に当たりますか?

自治体によれば、利用団体等の分析から、利用者の「男女別年代層」の割合は出せるそうですが、当該法律の目的外使用に該当するため開示できないという連絡を受けましたが、これは正しい解釈でしょうか?
こちらが知りたいのは、男女別年代別の分布割合です。

A 回答 (4件)

すでにあるように統計データは個人情報ではありません。

ただ、個人情報保護ではなく、プライバシー保護の観点から注意すべき事があります。

国調のメッシュデータなどと同じような考え方になるかと思いますが、要するに統計処理をした後でも個人が特定される可能性がある情報に関しては公開すべきではありません。国調メッシュデータも公開媒体では、世帯が特定できる情報は隠蔽されています。
実際に、ある年齢層・性別で利用者が一人だったら、地域等の利用者層から個人を特定できる可能性がありますから公開すべきでは無いのです。
公民館側が個人情報保護と言っているのは、このあたりを広義に捉えての解釈だと思われます。
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。

>実際に、ある年齢層・性別で利用者が一人だったら、地域等の利用者層から個人を特定できる可能性
なるほど、こちらが求めているのは年間の利用者構成比なのでそういうことはないと思ってますが、実際どうなのでしょうね。
自治体に「個人情報保護条例」がありますので、そちらを確認したいと思います。
広義といってもあまりにも広義過ぎるような気がします・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 22:43

「公民館利用者の男女別・年代層が統計処理されたもの(データ)」であれば個人情報にはあたらないので開示しないという法的根拠はありません。


しかし、「公民館利用者の男女別・年代層別の統計を取りたいので利用者の個々人の性別・年代がわかる資料」は個人情報にあたるので承諾を得ていないものは開示できません。
また、性別や年齢を「申請者特定のため」に申請書などに書かせている場合は「統計処理をする情報」として収集していないので外部に公表することは個人情報保護法違反になる可能性はあります。

行政側が利用者の性別や年代をどのような方法で把握したかによって変わります。
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございます。

こちらが知りたいのは、「利用者の性・年代別構成比」というもので、利用者データの加工は自治体で行います。その結果の構成比だけを知りたいと思っています。
自治体は、加工はできるが個人情報の目的外使用になるので加工もしないし公表もしないという姿勢です。
ちょっと条例を調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 22:36

いや、そんなこと言ったら、コンビニがレジで年齢層を把握するのも違法行為に


あたりますよ。他の回答者も言っていますが、個人情報保護法というのは、個人を特定
する情報が漏洩しないようにというエチケットみたいなものです。

年齢と性別でどうやって特定しますか? 無理です。
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この回答へのお礼

なるほど、コンビニですね!
おっしゃるように個人が特定される性質のものではないと認識していますが、なぜか開示されません。条例を調べてみたいと思います。

回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 22:32

個人を特定できる情報でなければ何ら関係ありません

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この回答へのお礼

さっそく回答を頂き、ありがとうございます。

確かにその通りと思っていました。
もしかしたら、自治体の条例とも関わってくるかも知れませんので調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/09 13:49

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