dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

いつもお世話になって居ります。

この度新幹線とホテルが一緒になったパック商品で旅行する事にしましたが、
希望の電車の時間が取れず、別口で新幹線の指定席購入しました。(行きの分です)
しかし、そうなるとパック商品の乗車券は使用できないと言われ、
片道分の乗車券を単品で新たに購入。
(それならば乗れると旅行会社の人に言われました。その時に、使わないチケットは誰かに譲ってもいいかと尋ねましたら、良いとの事でした)


結局行きのパックで購入した分の乗車券と新幹線指定席が無駄になってしまいました。



このような場合は、その使用しないパック購入分のチケット(乗車券と新幹線指定席)を
オークションや金券ショップに出品する事は可能なのでしょうか?

※オークションに出品しました所、違反の申告というものを受けてしまい
出品物は一度取り下げました。(本当に違反なのかいたずらなのか判断出来かねています)

違反をしてまでもとは思いませんが
無駄になってしまうので、どなたかに使ってもらえればと思っての事です。


どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂きたく思います。


どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

基本的にツアーと言うものは、旅行会社と契約を行い、旅行会社がその契約者(及び同行者、但し契約者が法人の場合もありえうる)に対して、ツアーを提供するものです。

そのツアーのために渡されるチケット類は、当然ツアー契約者に限り使えるものです。
ツアーの場合契約ごとに契約条件をすべて説明して、そのことを示した契約書を作るのは現実的ではありません。
そこで、ツアーに対しての契約条件等の決まりごと(約款)を予め定め、参加者はその約款を了承したものとみなします。
通常は各旅行会社共通の標準約款が定めてあり、それに準じたものとしています。この約款は国土交通省も内容を認めています。また、約款の内容を了承したものとみなすと言うのも、他の業界を含め広く行なわれており、客にとって著しく不利益なものではありません。

で、約款では、旅行者の交替は予め旅行会社に伝えて、その内容を認めてもらった場合に限り有効と明記されています。
その場合手数料等が発生する場合もあります。

ここで、「使わないチケットは誰かに譲ってもいいかと尋ねましたら、良い」と答えられた点は、係員の勘違いか交替を了解してもらったのか微妙ですが、交替すれば交替後の氏名等を伝えるのが普通ですので、正式に交替を認めてもらっていない状態と判断されると思われます。法的に問題になった場合は、約款が優先され、約款を了承したとみなされます。

ですので、オークションなどで不特定多数に、切符として使用できると思わせて販売すると、大きなトラブルにつながる可能性があります。もし、何らかの事情でその切符が使えないことが判明した場合、質問者様は詐欺行為を行なったとされても抗弁できません。違反申告をした人もその点を危惧したものと思われます。

落札者は善良な人とは限りません。このように詐欺の恐れがあることを承知してわざと落札し、詐欺を理由になんらかの請求をしてくるかもしれません。この場合元々が犯罪行為ですから、この件で警察等の救済を求めることは難しくなります。
悪意の落札者でなくても、使用時に必要以上に確認したがために、他人使用がばれ、その切符が使えなくなる可能性もあります。その場合、よくて代金返金請求、悪ければ詐欺罪として直接告発される可能性が生じます。

とにかく、どこの誰が買うかわからないのに、法的に問題が生じる可能性があるものは出品しない方が身のためです。

なお、当該切符は、変更が一切できず、その券のみの払い戻しができないので、他人使用ができるかどうか以前の問題として、買取条件を満たさず、買い取ってもらえないケースがほとんどです。
買い取ってもらえた場合も、金額は実費より相当低くなり、しかも上で述べた詐欺罪に問われる可能性はなくなりません。(金券ショップは当該券のルールを知らなくてもいいわけですので、「他人が使えないとは知らなかった」と抗弁することができることになるからです。)
    • good
    • 0

No3です。

念のため標準約款を示します。
http://www.anta.or.jp/law/h190312yakkan.doc
(旅行者の交替)
第十五条 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2 旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。


つまり、旅行者の交替の手続きをしないと契約上の地位を第三者に譲り渡すことができない、つまりチケット類の他人使用はできない、」と言うことになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

少しの金額でトラブルになるのも嫌ですし、そのまま保持する事にしました。
決断出来るご回答に感謝致します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/21 20:44

ご質問のようなパック商品の乗車券特急券は、マル契切符と言い、正確には乗車票になります。



要するに、旅行社がJRとの契約により、まとめ買いした切符のバラ売りと説明する方が分かり易いでしょう。
ですから、旅客とJRの間には何らの輸送契約も存在せず、当然に旅客営業規則による払い戻しや列車の変更等はできません。

結局、パック商品の一部不使用の処理については、旅行者の約款による事になります。
なお、旅行社が一部権利の譲渡も可と言うなら、詳細は旅行社の指示に従ってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

今回はもったいないと思いながらもですが、お譲りするのを辞めようと思います。
ご回答を頂きまして、どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/11/21 20:42

オークションへの出品はオークションの運営者が認めるかどうかですので直接問い合わせるより無いでしょう。


ただしどのようなパック商品か解りませんが一般的には普通の乗車券とは違い使用順序が定められ宿泊券と切り離して使用する事も出来ないのが一般的です。

また金券ショップでもこのような日時の決まった乗車券類を買い取ることはまず無いでしょう。

パック全部をキャンセルしてホテルを取り直した方が良さそうですが?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

金券ショップでは難しいんですね・・・。


面倒ですが、取り直しも考えてみます。。。

お礼日時:2010/11/17 06:07

 可能だと思います。



 ただし、払い戻しや変更のできないきっぷであるため、おそらく金券屋では買取を拒否
されると思います。仮に買取をしてくれたとしても、相当叩かれることは想像に難くありません。

 オークションに出品した際、誰かから「違反」との申告があったのなら、そのきっぷの持つ
リスク (払い戻しや変更不可)等を明記していなかったのではありませんか?
 
 もし、リスク等がきちんと記載されているとの自信があるなら、再度出品し、「違反」との
申告を受けてもそのまま静観することをおすすめします。誰かから「違反」との申告があった
だけでは「違反」とはなりません。 私もオークションに出品した際、明らかに「違反」でない
と思われるのに「違反」との申告を受けることがあります。しかし、真に「違反」でないもので
あれば、オークション開催業者が削除することはありません。

 利用者の多い区間で価格も手ごろなら、オークションであれば買い手はあることと思います。
再度出品してはいかかですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

払い戻しやキャンセルが出来ない事は記載してましたが
変更が出来ないという事は抜けてました。

オークション側に問合せましたら、自己判断でとの回答でしたので、困ってたんです。


こちらは法的には問題ないのでしょうか?
もう一度出品しようと思ってます。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/11/17 06:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!