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最低賃金というのがありますが、法律的に拘束力はあるのでしょうか。
例えば、エキストラのバイトなど一日拘束されて2000円とかあるようですが、問題にならないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

例えで書かれているエキストラの件は



他の例でいうと…品物を1つ作って2000円と同じこと。2時間で作り上げても2000円、4時間掛かっても2000円。後者の場合は確実に最低賃金を下回りますが、これは請負業務なので関係ありません。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



質問者様の回答とは、だいぶ違いますが・・・

障害者など、その会社で働けるか研修という形で仕事を無給でさせているところがあります。

その行為は、違反ではないかとハローワークに問い合わせたら、特例があるそうです。

すなわち、最低賃金というより、研修期間は無給という特例もあるということです。

障害者を馬鹿にしている制度?しか思えません。

ご参考まで。
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こんにちは!



1日で、2000円ですか? 2000円/8時間=250円

最低賃金 福岡県では、平成22年10月22日発行  ¥692円

最低賃金の確認方法は、日給の場合

日給÷1日の所定労働時間>=最低賃金額(時間給)

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が、適用される場合は、

日給>=最低賃金額 (日給制)

時間給なら、 250円<692円  考えてもおかしいですね!

日給なら、 2000円>= 特定最低賃金額  ?

一応、相談されたほうが、いいですね!

労働基準監督署・福岡労働局へ

TEL 092-411-4578



 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
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最低賃金は法的な拘束力があり、最低賃金に達していないような労働契約があっても、その賃金における契約部分は無効となり、最低賃金が適用されます。


また、罰則規定もあります。

ただし、最低賃金制度には適用されない場合もありますので、軽易な作業として申請されている場合であれば日額2000円などもあるのかもしれませんね。

詳しくは↓を見てください。
http://pc.saiteichingin.info/index.html
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