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私は現在主婦ですが、来年の1月に離婚をする事になっています。

来年から自分で健康保険を支払うわけですが現在無職で職探し中なのです。
(5年間結婚生活を送っており、ずっと無職でした。)
無職の場合国民健康保険はどのくらい支払うものなのでしょうか?

ちなみに大阪です。

A 回答 (2件)

質問者の方は40歳未満で大阪市在住、昨年(一昨年も)の収入はなし子供・親等家族はなしとします。



「医療分保険料」

35690(平等割)+20582(均等割)=56272(医療分保険料)

「後期高齢者支援金分保険料」

9174(平等割)+5290(均等割)=14464(後期高齢者支援金分保険料)

56272(医療分保険料)+14464(医療分保険料)=70736(年間保険料)

ただし法定軽減に該当するので7割減となります。

70736(年間保険料)×30%=21220

よって年間の国民健康保険料は21220円となります。
平成23年の5月から平成24年の3月までに10回納付、1回の金額は2122円。
その月の月末までに納付すること。
平成22年度の分については、もし平成23年の1月に離婚して1月から国民健康保険に加入ならば。
平成23年1月から3月までは1回の金額は1768円。
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お住まいの市町村で、いくらかづつ違いますから、健康保険課で事情をお話になりお尋ねください。


年金が国民年金になります。2017年から、月額16,900円と、固定されます。

参考URL:http://www.town.heguri.nara.jp/sukoyaka/kokuho/k …
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