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昨年6月に出産しました。現在も育児休暇延長中です。来年4月に第2子を出産することになり、この場合再び育児給付金を申請することはできるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

 育児休業給付金の受給要件について、雇用保険法雇用保険法第61条の4第1項で


「休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」
と規定されています。
 また「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」として、雇用保険法施行規則第101条の12で
「出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」
と規定されています。
 第一子のご出産にかかる産前産後休業期間、育児休業期間は「厚生労働省令で定める理由」(出産orこれに準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)に該当するのではないかと思います。

 質問者さんの場合、平成23年4月に第二子ご出産予定とのことですので、産後休業終了後の平成23年6月の育児休業開始時点で、過去2年(原則)+2年(加算される期間)で、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あるかどうか、の育児休業給付金び受給要件の有無が判断されるのではないかと思います。
 例えば、第一子のご出産が平成21年6月11日、第二子のご出産が平成23年4月11日、第二子の産前休業まで第一子の育児休業が継続する場合、次のようになると思います。

(1)第一子の産前休業・・・平成21年5月1日~平成21年6月11日
(2)第一子のご出産・・・・平成21年6月11日
(3)第一子の産後休業・・・平成21年6月12日~平成21年8月6日
(4)第一子の育児休業・・・平成21年8月7日~(平成23年3月31日)

(5)第二子の産前休業・・・平成23年3月1日~平成23年4月11日
(6)第二子のご出産・・・・平成23年4月11日
(7)第二子の産後休業・・・平成23年4月12日~平成23年6月6日
(8)第二子の育児休業・・・平成23年6月7日~

過去2年・・・・・・・平成21年6月8日~平成23年6月7日
加算される期間・・・・2年(更に2年遡って、平成19年6月8日~平成21年6月7日)
※ 加算される2年間は、厚生労働省令で定める出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認める、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた期間

※ (1)+(3)+(4)+(5)+(7)が2年を超える場合、加算されるは最長2年(原則の2年と合わせて4年)


 原則の「過去2年間」については、第一子の産前産後休業期間及び育児休業期間で、賃金支払基礎日数11日以上の月はないと思います。
 このため、加算される2年間(平成19年6月8日~平成21年6月7日)の雇用保険の被保険者期間中に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あるかどうか、で第二子の育児休業給付の受給権の有無が判断されると思います。


 昨年6月にご出産で現在育児休業延長中ということですが、育児休業基本給付金を現在も受給されていらっしゃいますでしょうか。
 育児休業者職場復帰給付金は育児休業基本給付金の給付対象期間終了後、6ヶ月間継続雇用されていれば職場復帰していなくても受給できます。
 上記の例の場合、育児休業基本給付金の延長給付を受けているとすると、平成22年12月9日で給付が終了します。6ヶ月後は平成23年6月9日、申請は育児休業終了日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までですので、平成23年8月31日が期限になります。(第二子の育児休業期間中)
 平成22年6月9日(第一子の誕生日の前々日)で育児休業基本給付金の支給が終わっていましたら、6ヶ月後は平成22年12月9日、申請は育児休業終了日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までですので、平成23年2月28日が期限になります。

 詳細については、ハローワークに具体的な状況を説明して確認されることをお勧めします。
 
 なお、会社の制度で第一子の育児休業を第二子のご出産時まで取得できる場合、第二子の産前休業を取得せずに第一子の育児休業を継続し、健康保険料・厚生年金保険料の免除を受けたまま出産手当金を受けることができる、という旧社会保険庁のホームページもありました。(直接確認はしていません。)
(該当される場合は、保険者(健康保険組合又は全国健康保険協会)にお問い合わせされることをお勧めします。)
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この回答へのお礼

origo10様
迅速、そしてわかりやすいお返事をありがとうございます。非常に助かります。ハローワークに確認すれば早いのですが、小さい子供がいる中でなかなかお役所電話はつながりにくく、窓口もいまいちありきたりな説明だったりで、事前に知っておきたいとの思いで質問させていただきました。第一子は昨年6月8日に生まれ、第二子は来年4月23日予定で、第一子の育児給付金は第一子が一歳になるまでとなっています。私の勤務上、時間的に認可保育園などに預けることができず、どうしても遅くまで保育をしている無認可を選択せざる
得ないのですが、保育料が高く、無認可は補助がないのでそれなら職場が許してくれるのであれば、しばらく自分で育児をしようと一歳を過ぎても育児休暇を延長させてもらっていました。育児給付金延長も認可保育園の待機でなければいけない規定があったので一歳までの申請にしました。そのような状況で、第二子の予定ができてしまい、育児給付金が申請できるのか心配でした。2年、4年などの受給要件は見たものの、どれも具体的な説明ではないので、自分の予定に当てはめて考えるのが難しく悩んでいました。今回ほぼ近い形で細かく教えていただいたので、非常にわかりやすかったです。4年前も同じところで勤務していたので、申請可能かと思いました。今度は書類の書き方が4年前の給与を書くのか??などのわからないことがでてきそうですが・・・このたびは本当にありがとうございました。
またわからないことがあれば是非教えていただきたいと思った回答でした。感謝します。

お礼日時:2010/11/23 22:58

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(育児休業給付の内容及び支給申請手続について 4ページ:ハローワーク)
2 育児休業者職場復帰給付金
(1)一時金として、まとめて支給されますが、支給額は、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数×20%となります。
(2)育児休業者職場復帰給付金の支給申請の手続については、育児休業基本給付金を受給した被保険者の方が、育児休業を終了した後、引き続き6か月間雇用された場合に支給されますが、申請を行っていただかないと支給されません。また、提出期限(育児休業終了日後6か月経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで)を過ぎますと原則として支給が受けられなくなりますので、期限に遅れないように注意して下さい。なお、【子が1歳に達した以後も引き続き休業している場合でも、6か月間雇用が継続されていれば、支給されます。】

http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.h …(Q4:育児休業中の妊娠と現在の育児休業の取り扱い:広島労働局)
http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/21 …(Q3:育児休業中の妊娠と現在の育児休業の取り扱い:愛媛労働局)

http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf(育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて:旧社会保険庁)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5758038.html(育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了))
■育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて■
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育介法」という。)第9条第2項第3号におきましては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項若しくは第2項の規定による休業が始まると育児休業期間は終了することとされています。
これを子A(第1子)に係る育児休業期間中に次の子B(第2子)を出産する場合にあてはめると、以下のとおりとなります。

1 育児休業等及びそれに伴う保険料免除と産前産後休業との関係について
(1)子B(第2子)出産日以前の取扱いについて
 産前休業は女性の請求により取得されるものですが(労働基準法第65条第1項)、
イ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。
ロ 子A(第1子)に係る育児休業期間中の者から子B(第2子)に係る【産前休業の請求がなされた場合】は、子B(第2子)に係る産前休業が開始され、子A(第1子)に係る育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了します。

3 出産手当金の支給について
 上記1(1)のいずれの場合においても、【子B(第2子)の出産前に取得している休業が、子A(第1子)に係る育児休業等であるか、子A(第1子)に係る産前休業であるかを問わず、出産手当金の支給要件を満たしていれば、被保険者からの申請に基づき支給する】こととなります。
http://www.sia.go.jp/topics/(お知らせ 2009(平成21)年2月4日))


http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部)
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【参考URL】


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4第1項
 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
■雇用保険法第61条の4第2項
 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する【(育児)休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間】とする。
■雇用保険法第14条第1項
 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるときは、当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法施行規則)
■雇用保険法施行規則
 (雇用保険)法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
 一 出産
 二 事業所の休業
 三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060 …(育児休業中に第二子出産)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061 …(育児休業中に第二子出産)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(雇用継続給付 第15 育児休業給付金について:雇用保険のしおり:愛知労働局)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5996337.html(類似質問1)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5268315.html(類似質問2)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4820168.html(第二子の産休と第一子の育児休業職場復帰給付金1)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4794817.html(第二子の産休と第一子の育児休業職場復帰給付金2)
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