プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ゲームの大会を開こうと思っております。
参加費を設け、ゲームの優勝者及び上位数名には何かしらの景品を出そうと思っています。

例えば3000円の参加費 優勝の景品は10万円相当とします。
参加された人たちが40人ほどいたとします。

まず、景品についてですが。
参加された人たちから集めた参加売上金を使用して景品を出した場合
景品表示法の総額の2%以内に収めるという項目に抵触してしまいますが

参加売上金は使用せず、スポンサー等から上記の景品を受け取った場合は
景品表示法に抵触しないのでしょうか?


また、上記景品を獲得するために行われるゲーム大会そのものが
賭博場開張図利罪に抵触はしないのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

○参加された人たちから集めた参加売上金を使用して景品を出した場合景品表示法の総額の2%以内に収めるという項目に抵触してしまいますが




その前に、参加した人から集めたお金を賞品にあてたら、賭博場開張図利にあたる可能性がでてきます。

(参考)
http://www.geocities.co.jp/Athlete-Sparta/3989/n …


○参加売上金は使用せず、スポンサー等から上記の景品を受け取った場合は景品表示法に抵触しないのでしょうか?

抵触しません。景表法の規制は「顧客を誘引するため」に「取引に付随して」景品が出るときの話です。ゲームに参加して景品が出る場合は取引に付随していませんし、賞品についての顧客を誘引しているわけでもありません。スポンサーの商品を買うことがゲーム参加の条件になっているような場合は取引に付随しているといえます。
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この回答へのお礼

遅くなりました。申し訳ありません。

詳しいご回答有難うございます。
抵触する場合、しない場合の判断が付きました。
大変助かりました有難うございます。

お礼日時:2011/01/14 04:25

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