今年10月に転職したばかりの一児(2歳9か月)のワーキングママです。
第二子が欲しいのですが、たとえば、今月妊娠した場合、
9月末生まれの予定日としたら、
育児休暇は1年未満でも取得できるはずなので、(会社には未確認ですが)
順調に生まれたら、9/25~11/20ぐらいまで産休となります。
産休中に勤続日数がカウントされれば、私も育休をとれる計算になります。
(会社の規定で育児休暇は勤続年数が1年以上の社員が取得できる)
これは法律的に取得可能かどうか教えてください。
取得可能であれば、
それを許可するかどうかは会社判断になるのではと思いますが・・・
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
育児・介護休業法の上ではいつでも取得可能です。
「勤労1年未満の場合は適用外とする」というような労使協定がある場合は断わられる可能性もあります。これは恐らくご存知のことだと思います。勤続日数については、産休に入っていたとしても育児休暇を申請する時点まではカウントされます。なので、あなたの場合は10月に入ってから育児休暇を申請すれば勤続1年以上と計算されるものと思います。なお、育児休暇の申請は取得の1ヶ月前まで、つまり10/20までに申請すればOKだと思います。念のため正確を期すため、かならず会社の総務などにお尋ねください。
参考URL:http://tetuyaf.livedoor.biz/archives/50107062.html
なるほど!
育休を希望する日の1か月前に申請するという事をすっかり考えていませんでした!
この条件であれば取得可能ってことですね!
ありがとうございました!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 勤続日数について
質問者さんが気にされている、育児休業の取得が例外的に認められない(事業主が拒否できる)のは、「労使書面協定」がある場合で、かつ、「当該事業主に引き続き【雇用】された期間が1年に満たない労働者」ですので、産前42日・産後56日の期間に勤務(勤続)されているかどうかが問題ではなく、雇用が継続されているかが問題になります。(育児・介護休業法第6条第1項)
(原則は申出があれば事業主は拒否できない。また、労使書面協定がなければ継続雇用期間が1年未満でも事業主は育児休業取得の申出を拒否できない)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3547921.html(参考)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html(厚生労働省)
2 「1年間継続雇用」の起点について
「当該事業主に引き続き【雇用】された期間が1年に満たない」かどうかの起点は「育児休業申出の時点であること。」との行政解釈が通達で示されています。(通達:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:第2の6(9))
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1 …(PDF31ページ:通達)
(9)第1号の「一年に満たない」か否かの判断時点は、育児休業申出の時点であること。
(http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html(一番下:通達(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について))
3 育児休業取得申出日について
希望どおりの日から育児休業するための申出は、育児休業を開始する日の1ヶ月前までに申し出る必要があるとされています。(育児・介護休業法第6条第3項)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(パンフレット:厚生労働省)
(http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成21年2月版)パンフレット 9))
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1 …(PDF32ページ(3):通達)
(3)「当該育児休業申出があった日の翌日から起算して一月を経過する日」とは、育児休業申出の日の属する月の翌月の応当日をいい、当該翌月に応当日がない場合はその月の末日をいうものであること。例えば、育児休業申出が4月1日にあった場合には、5月1日がその日に当たるものであること。
4 9月25日ご出産の場合について
9月25日ご出産の場合、10月21日の時点で「当該事業主に引き続き【雇用】された期間が1年以上」を満たすことができれば、法的には希望どおり育児休業を取得できるのではないかと思います。
8月15日~9月25日・・・産前休業
9月25日ご出産
9月26日~11月20日・・・産後休業
10月21日・・・希望どおりの日から育児休業するための申出期限
11月21日~(9月24日)・・・育児休業
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(19ページ:産前産後期間一覧表:協会けんぽ愛知支部)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(育児休業給付・旧業開始日早見表)
(http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(付録6 育児休業給付・旧業開始日早見表: 雇用保険のしおり:愛知労働局))
No.3
- 回答日時:
詳細については、労働局雇用均等室に確認されることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou …(労働局雇用均等室)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu …(労働局雇用均等室)
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukintou/k …(Q&A3:岩手労働局)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu …(茨城労働局)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(厚生労働省)
5 雇用保険の育児休業給付について
雇用保険の育児休業給付対象者は
「満1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、【育児休業開始前2年間】に【賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、それ以後の被保険者期間に限ります。)が12か月以上】あることが必要となります。」(愛知労働局)
とされています。
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(1ページ 2(1)支給対象者:愛知労働局)
(http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(第15 育児休業給付について:雇用保険の手引き:愛知労働局))
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法第61条の4)
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …(パンフレット:ハローワーク)
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …(支給対象者(2):千葉労働局)
http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/i …(2(1)受給資格:大阪労働局)
育児休業給付については、ハローワークに確認されることをお勧めします。
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)
そうですね、一度電話で確認をとってみます。
転職した際、前職との空いている期間はなかったので、
給付金対象になるか、確認が必要ですね。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
No.2No.3です。
少し、補足をさせていただきます。
6 育児休業取得と育児休業給付金について
5でご説明しましたが、育児休業給付金を受給するためには「【育児休業開始前2年間】に【賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、それ以後の被保険者期間に限ります。)が12か月以上】」の要件を満たす必要があります。
4の例では、平成23年11月21日の時点で、この要件を満たす必要がありますが、8月15日~11月20日は産前産後休業の期間になりますので、無給であれば「賃金支払基礎日数が11日以上」にはなりませんので要件を満たせません。(平成22年10月1日~平成23年8月14日では賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月に足りない)
つまり、転職されてからの期間だけでは育児休業給付金の受給要件を満たせませんので、「育児休業は取得できても、育児休業給付金は受給できない」(社会保険料の免除は受けられますが、住民税の支払いがあります)ということになってしまいます。
転職される前に、雇用保険の被保険者期間があり、受給資格の認定を受けていない(ハローワークに離職票を提出していない)場合は、その転職前の被保険者期間を転職後の雇用保険被保険者期間に加えることができますので、育児休業給付金の受給要件を満たすことができます。
育児休業取得と育児休業給付金は要件が異なりますので、こういった点にも注意が必要と思います。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4793743.html(参考)
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