私は先ほど、昼間ごろに友人の家からの帰り道にボタン信号があったので、ボタンを押して信号を待とうとしました。するとボタン信号がくっついている柱に違法広告と見られる広告が何枚も貼ってありました。(内容はバイアグラを30万で売りますみたいな詐欺まがいなもの)私はムカついたので誰も周辺にいないのを確認した上で3分程で周りにある広告を含めて全て剥がして持ち去り公園のゴミ箱に50枚全て水で濡らして素早く捨て、俊足を生かして駅に瞬時のうちにたどり着き、急行にてマイホームに帰還しました。しかし広告を剥がして捨てるという行為について今冷静に考えると違法行為だったのではと思ってしまいます。剥がしているところを警察に見られたら捕まるのでしょうか?(私は中学2年の14歳ですが大人の場合)この場合は警察に届けるべきだったのでしょうか?(拾得物は警察に届けても捕まらないため)
No.1
- 回答日時:
電柱に貼られていたんですか?
もし電柱に貼られていた場合、その類いの広告は100%違法広告なので、あなたが罪に問われる事はありません。
ですが、違法広告物を専門に撤去している行政から委託された業者がいるので勝手に剥がすのは好ましくありません。
また、違法広告物を貼り付けている業者の殆どが裏の仕事を生業としている人間です。
違法広告物にもお金をかけてその人間は作っています。
あなたに危険が及ぶ可能性もあるので今後は業者に任せ、あなたは絶対に関わらない方が良いです。
No.2
- 回答日時:
器物損壊(刑法第261条)で、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料の可能性があります。
また、その会社に損害を与えているので、別途損害賠償(民事)を請求される可能性もあります。
また、もしはがしている場をその会社の人に見られたら、ただではすまなかったとは思います。
したがって、そういう場合は自分ではがさず、「こういう違法な広告が貼ってあった」と警察に通報するのがいいでしょう。もっとも、どう違法なのか、薬には詳しくないので私にはわかりません。薬事法違反ですか?
いずれにせよ、どんなにむかついても、間違っても選挙ポスターだけは絶対にやぶらないでね。新聞沙汰になるので。
No.3
- 回答日時:
恐らく、違法に張られた(許可無し)広告物だと思います。
それを剥がしたことによって罰せられることは無いと思います。
但し、その地区の屋外広告物法を確認しておくことをお勧めします。
「美観風致と公衆に対する危害防止のための法律です。」
「国土交通省都市・地域整備局公園緑地課、都道府県、市区町村の所管などに問い合わせて、個別に調べる必要」
それを盾に、「ボランティアで清掃活動をしております」と言えば、表向きは最高です。
警察に届ける必要なんて有りません。捨てればよいです。
心の底では「こんな汚い広告を貼りやがって、剥がしてやる!こんちくしょう。」と思うのは自由です。
ただし、張っている方(その筋?)に見つかると大変危険です。
それは十分に注意しながら剥がしてくださいね。
大人数でやれば怖さも半減。大人に協力してもらえば、もっと良いでしょうね。
清掃活動お疲れ様です!と言われてみましょう。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは、ご回答申し上げます。
まずは、結論から申し上げますと、ご安心下さい。どうにでもなります。
違法広告は、私も見かけたら剥がすようにしておりますが、本当に腹立たしい思いがしますね。酒や博打に無駄金を浪費している一般人の形(なり)をしたチンピラが、小銭を稼ぐために街の景観を壊すこと、また、それを見てみぬ不利する周囲の人間に対してもです。
法的には、この行為は「器物損壊罪」といって、刑法261条に定められている他人の所有物または所有動物を損壊、傷害することを内容とする犯罪に該当します。
しかしながら、これは、頭でっかちな理屈を述べる輩が述べる机上の空論であって、警察には裁量権というものがあって、一定の範囲内で適切な行政行為を成し得る権限がありますので、その道徳心に基づいたうえで、世間的にも険悪されている違法広告が相手であれば、「トラブルに巻き込まれることもあるから、警察に任せるようにしてね」程度の話で済むでしょう。
ゆえに、どうぞ気になさらないでください。次回以降は、剥がされているところを見られて、チンピラに絡まれるとやっかいですので、トラブルを避ける意味で警察へ電話されて下さい。然れば、適切に対処してくれます(人員の都合で即日対処といかない場合もありますし、残念ながら警察官も道徳心が欠如されている方がごく少数ですが居るようですので、何回か相談して頂くことが肝要です)。
ご質問者様のように若い方が憤りを感じ、行動を起こして下さることには、頼もしさを覚えましたので、回答させて頂いた次第です。どうか、そのお心を大切にされて頂ければと存じます。
以上、ご参考頂けましたら幸いです。
No.6
- 回答日時:
その広告が、違法な物であるか否かはご質問者様が判断することはできません。
さらに、その広告が柱の持ち主に無断で貼った物で有るかの判断も勝手にしてはいけません。
たとえそれが違法な物でも、権利を有しない個人が勝手に処分することもできません。
器物損壊や窃盗罪に問われる可能性があります。
法に反する物で有れば、警察などに届けて処置をしてもらいましょう。
法律とは諸刃の剣で、たとえ善意の行動でも法に反すれば罰せられますし、逆に違法な物で有ってもきちんとした手続を踏まなければ処分できません。
正義感に駆られて、早まった実力行動はしない方が利口です。
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