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先月Adobeのアカデミック版を4つ購入したのですが
諸事情で必要がなくなったので、オークションで売却しようとおもいます。
購入時のアカデミック購入契約書?みたいなのには、転売禁止とありましたが
もし売却した場合、法的に罰せられるのでしょうか?
または、その契約書に法的拘束力はないですか?
罰せられる場合、憲法何条に違反するのか教えていただけると助かります。

A 回答 (2件)

>罰せられる場合、憲法何条に違反するのか教えていただけると助かります。



憲法違反での罰則では無いことくらい分りませんかねぇ・・・・

ソフトウエアは作者または権利所有者との間に「使用許諾」契約を結んでいます。
そこに違反する行為があった場合、関係法令違反云々の前に
損害賠償訴訟を起こされます。

それも大袈裟なものではなくて民事訴訟の損害賠償のうちの「小額訴訟」を起こされます。
総額訴訟であっても裁判所から出廷命令が出ますので
その日時に出廷しないとそのまま敗訴し(即日で審理終了します)
仮執行付での賠償命令判決になります。
それを無視すると強制執行されます。

明らかな契約違反行為には有効な手段でこういった使用許諾や
無断転売にはもってこいの訴訟方法です。

つまり安く買ったものを転売して元を取ろうとしても
その何倍もの賠償金が待っているということです。

事例はいくらでもあります。
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禁止って書いてあるんだから転売したら契約書に反するから訴訟されたら勝てないね。


それに それが可能なら 安く買えるアカデミック版を横流しする人が後を絶たなくなるって思わない?

ただ、「譲渡」というのは可能。アカデミックも譲渡は可能だと思うけれど、その時に「譲渡契約」みたいな書類をadobeに提出しないといけない。

この回答への補足

法的には問題ないが、契約書に違反してるから訴訟を起こされると勝てないということですね。契約書といっても自筆ではなく、PCで記入して判子も必要ないものなので、建前でしかないとおもっていました。

補足日時:2011/01/08 09:07
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