プロが教えるわが家の防犯対策術!

音声をダウンロードする形の通信講座のテキストや問題集などをオークションに出品したいと考えています。

ダウンロードした授業音声はUSBに入っているのですが、それを一緒につけて出品したら著作権違反になるのでしょうか。

授業をウェブで見れるだけのものと音声をダウンロードもできるものがあり、ダウンロードは授業料が高くなっています。ダウンロードしiPodなどに入れて授業を持ち歩けるというのがウリのようです。

対価を払って正規にダウンロードしたものであり、それを売る行為はCDを売る行為と同じで、著作権は侵害してないのではないか、、と勝手に思ってしまっているのですがどうなのでしょうか。

法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

真反対の2つの意見がでていますが、


正しくは著作権に抵触します。
理由はダウンロードしたものを全て売却すれば良いという話ではないからです。
一旦ダウンロードされた教材はコピーフリー(コピーし放題)ですから、一部でもコピーして売ったら、
その時点で違法行為です。
買った人は原本なのかコピーなのか分かる筈無いです。
「そっくり権利を委譲すれば合法」なんて法律があったらコピー天国になって、ダウンロード販売は出来なくなります。
    • good
    • 0

通信講座はアナタを対象にして販売したものです。



送られたものは。著作権には反しないと思います。

テキスト・問題集のみと限定して販売するなら問題にはなりません。

USBはつけてもいいですが、料金が別にかかると説明しておかないと

トラブルのもとです。

添削用紙はついているけど付けないほうがいいです。

たぶん、使えなくて買い手に訴訟を起こされます。

この回答への補足

ありがとうございます。通信講座は昨年のものですでに終了していますので、添削を出す事はできません。
USBはつけなくてもいいのですが、つければ授業が聞けるので相手もわかりやすいですし、もちろんオークションの値も上がると思うのでできればつけたいなと思っているのですが。。。やはり違法になるのでしょうか。。

補足日時:2012/02/06 10:19
    • good
    • 0

著作権侵害にあたる可能性はあります。

そのまえにおそらくは転売禁止の上で売買契約をしてるでしょうから、著作権侵害でなくとも契約違反である場合も考えられます。

私的複製した物を転売することも副政権侵害です。ダウンロード購入は私的複製ではなく、売買契約にろり複製の許諾を得た扱いになるでしょう。

複製の許諾とするなら、著作権は利用許諾にあたり、利用期間や地域などを条件づけて許諾することができるから、契約の範囲外まで利用することで著作権侵害になるとも考えられます。

CDの場合、譲渡権は一度適法に譲渡されると消尽するため転売しても著作権侵害になりません。もちろん、新たに複製をしてコピーを販売すれば複製権侵害です。一度適法に購入し「譲渡」されているなら、その複製物について転売しても著作権法上は問題ありません。

しかし、このケースは複製「物」の譲渡ではなくダウンロードのため、譲渡権はまだ消尽していないとも考えられます。ダウンロード販売が「譲渡」にあたるのかどうか、これは意見が別れます。譲渡ではないと書かれた本もあります。物の譲渡ではなく送信なので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!