No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>一昨日、市役所から12月分の年金の未納通知が届きました。
市役所は年金の手続等はやりますが、未納通知は年金事務所が出すはずです。
>先月末で退職しました。
質問者の方はそう思っていても書類上は本当にそうなっているのか?
と言うことです。
会社の担当者が無知ですとよく間違えます。
12月31日に退職だから12月31日を喪失日として処理する(喪失日は1月1日になります)。
12月29日が仕事納めで翌日から休みなので12月30日を喪失日としてしまう。
等々の間違いです。
>それを見ると、厚生年金はしっかり取られています。
2か月分引かれていますか?
保険料は当月分は翌月引かれるので、12月末日退職であれば11月分と12月分の2か月分引かれているはずです。
>さらには住民税が5月分まで一気に引かれています。
どういうことなのでしょうか?
住民税は前年の収入に対して課されるものなので、退職しても支払うものです。
つまり住民税は平成21年の収入に対して平成22年6月から平成23年の5月まで支払います。
また平成22年の収入に対して平成23年6月から平成24年の5月まで支払います。
No.5
- 回答日時:
>一昨日、市役所から12月分の年金の未納通知が届きました。
この通知は、100%詐欺です。
無視した方が良いですよ。
市役所は、年金・厚生年金の集金業務は行っていません。
市役所が行っているのは、国民年金加入手続きだけです。
金銭関係は、遊んでいても給料が貰える+身分保障がある(民主党最大支持団体である)日本年金機構(旧社会保険庁)が行っています。
市役所から未納通知の発行は、ありません。
また、厚生年金についても、市役所は100%関与していません。
重大な犯罪の臭いがしますね。
直ぐに「詐欺」として、警察へ!
No.3
- 回答日時:
退職日はいつになりますか
1.12月末日退職で12月分の給与が1月に支払われたのなら、その厚生年金保険料は12月分です
2.12月末日前に退職していれば、1月に支払われた給与から、厚生年金保険料は引き落されません
(厚生年金の保険料はその月の末日に在籍していれば発生して、在籍していないと発生しません
一般的にその月の翌月に保険料は徴収です・・一部の会社で当月に徴収する所もありますが)
>一昨日、市役所から12月分の年金の未納通知が届きました
・市役所は窓口なので未納通知は出しません・・来るなら日本年金機構の各所轄事務所からです
>さらには住民税が5月分まで一気に引かれています
・これはその様な決まりですから
・中途退職の場合、1月~5月支払分をまとめて支払になっています(1月以降給与から天引きできないので)
この辺は、会社から説明がありませんでしたか
・住民税に関しては問題はありません・・・問題があるとすれば会社の説明不足?
・年金に関しては、1.ならその未納通知の発行元に問い合せを、2.なら会社に問い合わせを・・12月分の国民年金保険料を支払っていない場合は未納はその通りになります
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