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現在、社会人として働いてますが、会社には保険はついてません。なので実家暮らしの私は、親の保険(国民健康保健)に加入しています。結婚したら、今の親の扶養から(国保から)外れることになりますが、旦那さんとなる人の保険(社会保険)の扶養には加入できるのでしょうか?
現時点で130万以上の収入はあります。結婚後も、数ヶ月(半年位)は働く予定でいます。
会社に保険はついてなくても、収入の事を考えると、旦那様の扶養にはなれないの?自分で、国保の本人に変更するしかないのでしょうか?わかりません……。
世間知らずな私ですが、回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

>実家暮らしの私は、親の保険(国民健康保健)に加入しています。


違います。
国民健康保険には扶養という概念がありません。
所帯を同じくしていれば所帯主にその所帯のすべての保険料を
請求します。
貴方の保険料は前年の所得で計算されて所得割額と均等割額を
貴方の所帯の所帯主(親か?)が支払っています。
親の保険に入れば無料というわけではありません。
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
>現時点で130万以上の収入はあります
健康保険は
年間130万円を超える収入があれば扶養にはなりません。
組合けんぽなのか協会けんぽあるいは共済なのか不明ですが
貴方が仕事を辞めた時点で入れる場合と
年間の所得が130万を超えていればその年は入れないという場合が
あるので会社の総務担当に確認が必要でしょう。
組合の場合は辞めれば入れる場合が多いようですが。

所得税の配偶者控除、配偶者特別控除は
1月1日から12月31日の間に得た所得で控除になるかどうかが決まるので
境目の金額には注意が必要でしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/17 16:27

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