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11月のはじめに交通事故に遭いそのときの主治医には
「胸の打撲」と診察され
家の近くの整形外科を紹介されて通っていたのですが
何回か通っててもよくならず
整形外科の先生に最初の病院にもどって精密検査を受けて下さいと言われ
別の先生にみてもらったところ
「頚部神経根損傷 腕神経損傷」と言われました

こんなに先生によって症状が変わるものなんですか?
最近になって右胸も呼吸のたびに痛くなってきました.
また別の病院でみてもらったほういいんですか?

A 回答 (3件)

>ちなみにこの症状はなおるんでしょうか?



それは、怪我の具合と医者の力量です。
私は医者でも無いので判断はできません。
また、この情報だけで治るか否かの判断は
大学病院の先生でも出来ないと思います。

交通事故での傷害は、傷害が「発生する前に戻す」という事で
賠償されます。

元に戻らなかったら、後遺障害の申請をします。

ですので、戻らなければ戻らない分、戻ったら、戻るまでの分が
損害として賠償されると思っても間違いはないと思います。

治療中に治るか否かというのは気になる所でしょうが、
先生の指示通りの治療を続けることをおすすめします。
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No1です。



>自分の今の症状が
>交通事故と関係があったとしても保険がきかなくなるということですか?

いえいえ、合理的に関係があったと考えられる場合、
保険が効かなくなることはありません。

>11月のはじめに交通事故に遭いそのときの主治医には
>「胸の打撲」と診察され

11月の受傷時に、胸の痛み以外に、
・腕のしびれ・麻痺など
・首の痛み
などを訴えていたら、合理的だと思います。
(特に初診時のカルテに自覚症状が書かれていれば何の問題も無いです)
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この回答へのお礼

11月に
交通事故に遭ったときに
それらの症状は医師に伝えてあります.
相手の保険会社のほうにも症状のほうは連絡してあります

お礼日時:2011/01/27 23:40

交通事故の場合、概ね2週間以内の発症は、


交通事故が原因としても、ほぼ通りますが
一ヶ月以上経過して、別の症状が発症しても、
交通事故との因果関係の成立は困難になります。

また自賠責では2ヶ月以上たてば、確実に認めません。

これは、任意保険会社も同様で、
受傷時と比較し全く別の症状を訴えると、
治療費・診断費の支払いを中止したり、不正が発覚した場合には
請求されたり刑事告訴されたりする可能性もあります。

この回答への補足

ちなみに
この症状はなおるんでしょうか?

補足日時:2011/01/29 12:53
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます.


自分の今の症状が
交通事故と関係があったとしても保険がきかなくなるということですか?

お礼日時:2011/01/27 22:40

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