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満了日でも、ひと月前に退職願を出しておくべきなのでしょうか。
それとも、満了日前の更新うかがいのときに拒否すれば退職できるのでしょうか。(満了日の数日前でも)

A 回答 (2件)

期間の定めのある雇用契約の場合は、民法第627条で言う2週間に縛られません。



> 満了日前の更新うかがいのときに拒否すれば退職できるのでしょうか。(満了日の数日前でも)

期間の満了後、契約の更新を行わないって辞め方の場合は、これでOKって事になります。
逆に、更新するつもりだったけど、会社が数日前に更新しないなんて言い出す可能性もありますし、当然代替の要員の手配なんかもありますので、確認は十分に余裕を持って行う方が良いです。


それ以外に、期間の途中で契約の解除を行う場合ですと、継続5年以上雇用されている場合には、3ヶ月前に予告をした上で、いつでも一方的に解除できるって事になっています。
5年未満の場合は、話し合いで双方の合意を取って契約終了するとかって事になると思います。
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こんにちは。



元人事の者です。
法律では、退職の14日前でしたら可能ですが、ただ、できれば更新伺いが更新日の1ヶ月前以上に
行われない場合は、ご自身から「1ヶ月前にお伝えした方がよいと思いましたので」とつけて
お伝えされた方が親切ですね。

企業の事を考えられ、飛ぶ鳥・・なんとやらであれば、1ヵ月前にお伝えされた方がいいと思いますよ。
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