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「在職老齢年金の仕組みにより加給年金額、経過的加算及び繰下げ加算額を除いた
老齢厚生年金の全部が支給停止された場合、加給年金額(扶養手当)も支給停止。
ただし、この場合であっても経過的加算の額及び繰下げ加算額については支給停止されない。」
と書いてあります。自分の勝手な解釈かもしれませんが、加給年金額は、扶養手当(付加)の様な為、全額の場合、支給停止だと思います。ただ、これ以上の事はわかりません。
支給停止されない経過的加算の額及び繰下げ加算額についても引っかかる所があるのですが、
経過的加算については、65歳以降「定額部分」と「老齢基礎年金」との差額調整として支給される。よよって、基礎年金の補填の為、そのまま支給される。
繰下げ加算額についても何となく分かるのですが、いまいち説明できる段階ではないです。
ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。

A 回答 (1件)

経過的加算額が調整の対象外となるのは、老齢基礎年金として支給される部分だからです。


繰り下げに関しては、そもそも65歳到達時点で裁定請求しなかった場合ですので、その期間は働いていたとしても当然年金の支給は受けません。
後に繰り下げの申し出をして、年金が支給されるようになって初めて支給される部分であるため調整の対象とはなりえないのです。
ただし、裁定請求をしていない期間中に在職老齢年金期間があり、本来の年金額が調整される期間があれば、調整された年金額の平均額が繰り下げ増加額の算定基礎になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
多少理解できました。

お礼日時:2011/02/08 22:34

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