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海外で国際結婚しました。

結婚前に子供を一人出生しました。その時領事館で出生届をしようとしたら、領事館の方に、結婚していないから子供は私生児として戸籍に記載される、といわれました。

戸籍に私生児という記録ということに世間体を感じ、そのまま届けをせずに22年過ぎました。
子供の父親である夫との結婚届けはその後、子供が3歳になったとき提出しました。
それで私の戸籍には夫(娘の父親)の名前が記載されています。
子供の記載も結婚届けと同時にお願いしましたが、親子になる方法は娘と養子縁組をするしかないといわれました。今思えば私生児という名前でも届けておけば今の心配はないのですが、あの時はなんだか腑に落ちないままそのままにしてきました。

でも、私も身辺整理を考える年になり、夫と娘の先を考えてしまいます。

以上の立場で質問です。

質問

・ 今からでも実子として子供を入籍させる方法がありますか?

・ 入籍できなくても、戸籍に実子としての記載だけでも出来ますか?
(私としては私が母であり、私の子供であるという記録を戸籍に残したいのです)

(親から相続した不動産が日本にあります)
・ 私の遺産相続は日本国籍者でないとできないのでしょうか?
もしできなければ、外国籍の夫に相続させるためにはどうすればいいのでしょう。

・ 母である私の戸籍に記録されていない実子でも、現地国で親子の証明があれば自然に相続の対象になるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>私は、No.2において、質問者様のお子さんが「日本人の子として潜在的に日本国籍を有するが法的地位として無国籍かつ無戸籍」である場合を想定して、それを前提として、就籍についての回答をしました。



>もし出生国の国籍が取得できていたら、その国のパスポートと日本への短期滞在の在留許可を取得して、お母さんと一緒に来日して弁護士を依頼するか、もしその国から出国できないような状態であれば、お母さんが来日して弁護士に代理人を受任してもらうとよいと思います。在留期間が短すぎるようなら、お子さんは依頼後、いったん現在の国籍国に戻って、国際電話やメールで日本にいる弁護士と打ち合わせて、家裁に代理人として就籍届を出してもらうところから始めてみてはいかがでしょうか?

無国籍を想定していたのに、「出生国の国籍が取得できていたら」???

間違いを認めたなら、間違いを指摘した人に言い訳するんじゃなくて、まず質問者を無駄に混乱させたことを謝罪するのが筋っちゅうもんでしょうよ。それも言い訳に事欠いて、質問者の娘さんを無国籍扱いするって、どんだけ人を馬鹿にしてんの?

>詳しくは、このようなサイトではなく、すべての資料を持って、日本の渉外法に詳しい「専門家」に相談なさってください。

さらに自分の仲間の宣伝はしっかりwww
質問は国籍の問題なのに渉外法って・・・
所詮、専門家は専門外に疎い人ってことなのかな?
そんな視野の狭い専門家ばかりではないと思いたいけど。

相談は、専門外の問題なのに強引に専門の問題に持っていこうとする専門家などではなく、地方法務局国籍・戸籍課へ。
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 No.2です。

ここでこのような批判を行うのはタブーだと言うことは承知しておりますが、No.5さん、「素人が生半可な知識をひけらかして適当に回答」などと、他人の回答をあてこするような表現はやめにしていただきたい。「もとい」などと、わざとらしい撤回は、かえって腹が立ちます。(付け加えるならば、私は、渉外法に関して「素人」ではありません。No.5さんが、専門家をおとしめるような感情的発言をなさっておいでなのを見たことがありますので、こういうことを申し上げるのは逆効果かもしれませんが)。非常に不愉快ですが、質問者様が混乱するといけないと思い、感情を抑えて、最低限の補足投稿をいたします。


 私は、No.2において、質問者様のお子さんが「日本人の子として潜在的に日本国籍を有するが法的地位として無国籍かつ無戸籍」である場合を想定して、それを前提として、就籍についての回答をしました。だから「参考までに」と注記してあります。過去、フィリピン人の父親を持つ日本人の子に関して、両国出生無届けで、そのようなケースを扱ったことがありましたので。しかし、出生地・常在地がカナダで、カナダ法によって、出生と同時にカナダ国籍を取得しているのであれば、お子さんは法的に「無国籍」ではありません。従って、前提が違いますので結論は違ってきます。日本国政府は成人の二重国籍を原則として認めておりませんので、国籍法12条および17条の条文が射程に入ってきます。
 日本の戸籍法110条による「就籍」手続きは、「どこの保護も受けられない」日本人を救済する趣旨を持つものです。他国政府による他国民としての保護が受けられている者には、射程が違ってきます。

 詳しくは、このようなサイトではなく、すべての資料を持って、日本の渉外法に詳しい「専門家」に相談なさってください。

以上
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>これは「就籍」が出来ない場合をおっしゃっているのでしょうか?


>「就籍届」をすれば子供として私の戸籍に載せられると受け取ったのですが、少しこんがらかってきました。

いいえ。就籍はできません。娘さんは外国人なのですから。
ここは私も含めて、素人が生半可な知識をひけらかして適当に回答・・・もとい知恵を出し合って参考にしてもらうためのサイトだということを、決して忘れないでください。

就籍というのは、例えば日本で生まれた日本人の子であって、出生届を出さなかった場合ならできます。日本で生まれた日本人の子ならば、例え外国籍をも取得した二重国籍だとしても、国籍留保が必要ないため、出生届を出していなくとも日本国籍は喪失しません。

あなたの娘さんの場合は外国生まれだと思われます。その場合、

【国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。】
【戸籍法第104条 国籍法第12条に規定する国籍の留保の意思の表示は、出生の届出をすることができる者(第52条第3項の規定によつて届出をすべき者を除く。)が、出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。
2 前項の届出は、出生の届出とともにこれをしなければならない。】

により、出生に遡って日本国籍を失っているのです。従って、娘さんは出生時から外国人であって日本人ではないので、就籍はできないのです。

それでも成人前ならば、国籍再取得届によって、帰化審査なしで国籍を取得できる方法はありました。でも娘さんはもう22歳を超えていますから、日本の戸籍に載るためには、日本へ帰化して日本国籍を取得するしか方法はありません。

参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a05
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【#3続き】



>今からでも実子として子供を入籍させる方法がありますか?

日本に帰化して、日本国籍を取得すれば入籍できます。そのためには日本に移住し、帰化申請して許可されなければなりません。日本人の子ですから、そう難しくはありません。

>私の遺産相続は日本国籍者でないとできないのでしょうか?

できます。

>母である私の戸籍に記録されていない実子でも、現地国で親子の証明があれば自然に相続の対象になるのでしょうか?

法廷相続人にはなりますが、自然にはなりません。法定相続人の遺産分割協議は戸籍の追跡だけで行えるからです。ご主人が存命ならばご主人へは連絡するはずですが、外国の為連絡がつかないと言って裁判所に代理人を立てられてしまうかもしれません。日本に公正証書遺言でもしておいた方がいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

とても詳しいアドバイスをありがとうございました。

娘は日本でしばらく生活してみたいと今計画しています。私達は親子いつも日本に行っていますし、日本の学校での体験入学もしていましたし、本人は自分も母親と同じ日本人でもあると思っていたようです。
昨日、娘の存在が私の戸籍に記載されていないことを知らせました。母の戸籍に子供として記載がないことはショックだったようです。そして、日本人でもあると誇っていた自分の存在が実は日本の記録には無であるということを知りとてもがっかりさせてしまいました。
娘が日本の戸籍に名前がないということに、このようにショックを受けるとは想像もしていませんでした。

若い時に社会や国の決まりをいい加減に考えていた私の愚かさと無知ゆえの結果だと反省しています。

私の戸籍に娘が子であるという記載がないということはずっと気がかりでした。
せめて名前の記載だけでもできたらと思っていました。でも、ここの質問箱で質問してみてよかったです。

↓ここの部分で質問ですが
>日本に帰化して、日本国籍を取得すれば入籍できます。そのためには日本に移住し、帰化申請して許可されなければなりません。日本人の子ですから、そう難しくはありません。

これは「就籍」が出来ない場合をおっしゃっているのでしょうか?
「就籍届」をすれば子供として私の戸籍に載せられると受け取ったのですが、少しこんがらかってきました。

遺産相続の件ははっきりわかりました。

ご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/14 04:28

>領事館の方に、結婚していないから子供は私生児として戸籍に記載される、といわれました。



もしそんなことを言われたのが本当ならば憤りを感じます。
現地採用の日本人じゃありませんか?戸籍について無知すぎます。
ちゃんと領事官に聞けばそんなことは言わないはずですが・・・

戸籍に私生児などという記載は一切されません。法律用語で婚姻外の子を非嫡出子と言いますが、それの区別も載りません。出生日と婚姻日などの記載から判断されるのみです。但し、その時代続柄が「長女」と記載されるのは嫡出子のみで、非嫡出子は「女」でした(現在は非嫡出子でも「長女」になります)。

日本人同士の婚姻では父筆頭者の戸籍が普通のため、母筆頭者の戸籍に非嫡出子が入るという形の戸籍は世間体が悪いということもあったと思います。

しかしご存知のように正式に婚姻していても日本人女性の国際結婚の場合は、母筆頭者の戸籍の婚姻事項に夫として国籍姓名婚姻方式婚姻日などが載り、そこへ子の戸籍が作られます。なのでパッと見、未婚の母とたいして変わりはしません。

>そのまま届けをせずに22年過ぎました。

【国籍法第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。】により、娘さんは日本国籍を失い、外国籍のみになりました。

>子供の記載も結婚届けと同時にお願いしましたが、

外国籍の子は日本戸籍には載りません。

>親子になる方法は娘と養子縁組をするしかないといわれました。

あなたと娘さんの母子関係はその国の出生証明書で証明できます。
ご主人がその国で認知の手続きをしていれば、娘さんと父子になります。
実母と実父が婚姻したので日本の民法上、娘さんは嫡出子の身分を獲得します。

尚、ご主人が娘さんを認知していない場合に限り、娘さんは非嫡出子のままですので、嫡出子の身分を獲得するための国際養子縁組をすることが可能となります(その外国の法律で禁止されている場合を除く)。その場合、国際養子縁組に娘さんの出生証明書が必要になります。その出生証明書にはあなたが母であることが記載されています。「親子になる方法は娘と養子縁組をするしかない」は本末転倒。

尚、国際養子縁組しても、養子養女が日本国籍を取得することはありませんので、日本戸籍に入籍するわけじゃありません。

【続く】
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 あなたの婚姻相手の国籍がどこで、あなたがどこにお住まいで、子供さんがどこにお住まいで、子供さんが、あなたの夫の国での出生届をしているのかいないのか、その国の国籍があるのかどうかなど、キーポイントになる部分が質問文に欠けているので、はっきりした答えは出ないと思いますが、以下は参考までに。



 日本において、出生届を法の定める期間内に出せないために無戸籍(事実関係としては日本人の子であることによって日本国籍でも、法的な形としては無国籍)になった場合、「就籍届」という手続きがあります。これは、成人であればご本人が、もよりの家庭裁判所に、日本の戸籍を持つ許可を求めるものです。お子さんがあなたの子であるという証明(外国でもいいので、病院から、あなたの名前が入った出生証明書が出ませんでしたか? もしあれば、それにより「日本人の母親の実子=日本国籍を有する」ということが証明されます)や、あなた自身の戸籍謄本が必要になります。もし裁判所から許可が出れば、あなたの戸籍に、あなたの子として(つまり日本国籍の子として)戸籍登載が可能になるはずです。

 ただし、外国籍との父親の親子関係については、「認知」「準正子」の認定が、どの国の法律によってなされるか、お子さんの国籍によっても違ってくるはずですし、もし日本国籍の取得によって二重国籍ということになれば、法解釈によって違ってくると思います。ここは、私の知識では即答できません。(条文だけを読む限りでは、認知は認知する者(つまりあなたの夫)の本国法、準正に関しては、あなた、もしくはお子さんの本国法が準拠法と読めますが、渉外法(国際私法)は解釈が難しいところがありまして、きちんとした答えは、実務経験のない私にはできません)

 このあたりは、日本にいる、渉外戸籍に詳しい弁護士を探して、相談依頼すべきでしょう。現在、お子さんが外国在住でも、もし出生国の国籍が取得できていたら、その国のパスポートと日本への短期滞在の在留許可を取得して、お母さんと一緒に来日して弁護士を依頼するか、もしその国から出国できないような状態であれば、お母さんが来日して弁護士に代理人を受任してもらうとよいと思います。在留期間が短すぎるようなら、お子さんは依頼後、いったん現在の国籍国に戻って、国際電話やメールで日本にいる弁護士と打ち合わせて、家裁に代理人として就籍届を出してもらうところから始めてみてはいかがでしょうか? もしそれが成功すれば、少なくとも、あなたのお子さんは日本の戸籍を取得でき、あなたの戸籍に登載されます。(ただし、国際電話などを使った、ややこしいやりとりになると思いますので、受任してくれる弁護士がいるかどうかは分かりませんが)

 なお、遺産相続の準拠法は、被相続者(亡くなった方)の本国の法律ですので、外国籍である夫たる方(日本の役所・領事館で婚姻届を出されて、あなたの戸籍に外国人たる夫との婚姻の記載がある場合)は、日本人である配偶者(あなた)が亡くなった場合、日本の法律に従って、あなたの遺産を相続することができます。
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この回答へのお礼

とても貴重なアドバイスをありがとうございます。

「就籍」という言葉をこの質問箱に投書して始めて知りました。
娘の国籍はカナダです。
父(夫の名前)、母(私の名前)が記入された出生証明書はあります。

ただ、今になって就籍届けをする理由ですが、私生児という記載を避けるために結果的に出生届を「しなかった」ということで、「できなかった」という理由とは違うので、受理してもらえるか気になります。
でも「しなかった」が問題になるならば、娘本人が「親が出生届けを怠った」という理由で就籍届けをすることはできるのではないかと思えます。

「就籍届」という手続き方法を知り、私の戸籍に娘を私の子供として載せられる希望がみえてきました。
相続のこともありますし、私の戸籍に子供の名をどうしても載せなければと思っています。
回答してくださって本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/14 04:19

出生届の期限内に届けていないのだから実子にはできません


なぜなら法律上は存在しない人間だからです
そういう人間を実子にできるのなら世界中の人間すべてを実子にできることになります
だからだめなのです
養子は相続上実子と同じ権利があります
外国籍でも日本で婚姻届をしてあなたの配偶者や養子になっていれば日本での相続はできます
日本の法律による配偶者や子でなければ日本での相続はできません
外国でのことはその国の法律によります
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