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No.1
- 回答日時:
著作権法第18条第1項の公表権とは、著作物を創作した著作者が、その著作物を公表することができる、という権利です。
言い換えれば、著作者でない者は、著作物を勝手に公表することはできません。
ただし、入選作の発表を前提とする募集に応募した場合、公表権は募集側にあると解されるでしょう。
さて、ご質問の場合、募集した側が公表しなかったということであり、chihime さんの原稿を chihime さんに無断で公表したわけではないということですから、公表権の侵害とはなりません。
この回答への補足
早速の御教示 大変有難うございます。
ただ1つ気がかりなのは「入選」とゆうことです。
この募集要領には「選ぶ」とゆう条件はありません。
「ふるって応募して下さい」とゆうものです。
これに似たような判例を探したのですが公表権の9000
0件の中からちょっと選べませんでした。全部は見きれないですけど。「公表権」の不作為とゆう解釈は成立しませんか?相手が「選に漏れた」といわず「頁数が不足」と
ゆう単なる「口実」をいってることが納得いかないのです。何か別のいい知恵があったらヒントでも教えて下さい。
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