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とても困ってしまい質問させていただきます。
昨年9月に、八年前に縁を切られた父が亡くなりました。
八年間一切連絡もなく、また連絡先も知りませんでした。
八年前、両親が離婚するときに仲裁に入った私が父に憎まれたためです。
離婚後一週間もしない内に長年の愛人と父は再婚し、またその連れ子も養子に入れ順調に暮らしていると思っていました。
兄が一人いるのですが、両親が離婚するとき私と揉めて父の退職金目当てで父の方に行きました。それからは兄とも連絡していません。
そして去年の10月に突然福祉事務所から父が病院で亡くなったと手紙がきました。
冷たい人間かと思われるでしょうが、私はその手紙を見ても何もしませんでした。
父の元には再婚相手と養女と兄がいると思ったからです。
そしてつい一週間前に父の兄から電話があり、父は再婚相手とも離婚し病院で孤独死したこと、借金があることなど聞きました。
叔父たちは自分達に借金の催促が来てるから、私に相続放棄してほしいと言いました。
まず子供からしないと自分達ができないからと。
それで家庭裁判所に相続放棄の手続きに行きました。
でも父の死を福祉事務所の手紙で知ってから3ヶ月以上経過してるから無理かもしれないと言われました。
今は審問待ちです。
借金はどうやらサラ金らしいです。金額は分かりません。
もし相続放棄できなかった場合、保証人になっていなくても私が払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

相続に関しては、確かに「発生」から3ヶ月以内に放棄手続きをすることになります。



しかし、その相続を何もしていない場合は「債務を知った時点」からが起算日になることもあります。
これは、審判の結果待ちになります。

>もし相続放棄できなかった場合、保証人になっていなくても私が払わなければならないのでしょうか?
その通りになります。
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専門家(司法書士や弁護士)の利用はしなかったのでしょうか?



法律は守らなければならないように、知らなければ守ってもくれません。
裁判所も個別事情で判断しますので、申立書やあなたの意見などの伝え方によっても判断が変わるかもしれません。

裁判所で放棄が認められなければ、すべての債務もあなたは相続することになります。返済が出来なければ、自己破産しなければならないかもしれませんし、自己破産がいやであれば、金額によっては地獄の借金返済生活になるかもしれませんね。

割合としては、2番目の奥様の連れ子が養子でいるようであれば、養子が1であなたとお兄様が2ずつで相続した形となりますので、5分の2となるでしょうね。
しかし、婚姻による連れ後の養子では、離婚と同時に養子縁組の解消(離縁)も行うのが普通の考えとしてあるかもしれません。しかし、離縁は別な手続きが必要となるため、忘れられてトラブルになる場合もあります。
しっかりと離縁の手続きがされていれば、半分を相続することになるでしょうね。

これは、お父様の死を軽視し、手続きなどを怠った自業自得なのです。
縁を切るといっても、親子関係を断ち切るのではなく、日常生活で干渉し合わないだけの話ですからね。

不安であれば、今からでも裁判所に提出した内容を専門家に伝えて、相談してみることでしょうね。
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死亡を知った時から3ヶを経過してしまったので相続は成立しています


負債を相続したのだから返済の義務があります
保証人の問題ではありません
もしほかの相続人が相続を放棄していたらあなた一人が返済することになります
裁判の結果に期待するだけです
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相続人は相続の開始から3カ月以内に相続に関する意思表示をしなければならない。


つまり、父様が死亡したことを知った日が起算点です。

意思表示のない場合、単純相続になります。

家裁への意思表示がいつかはわかりませんが、3か月経過している場合、相手側債権者の保護の観点から相続放棄は難しいかと思います。
まあ・・家裁の決定しだいですが。。

家裁に蹴られた場合、単純相続となりますので、父様の資産・負債を相続することになります。


もし相続放棄できなかった場合、保証人になっていなくても私が払わなければならないのでしょうか?

保証人うんぬん以前に、対サラ金の債務関係では相続人が父様の立場を継承するので、当然支払い義務が発生します。

ちなみに、あなたの場合相続人は、
(1)あなた、(2)あなたの兄、(3)養子縁組したならその愛人の連子。

連絡をくれた叔父様はそもそも相続できないので、放棄の意思表示は不要です。

仮に全員が相続放棄しなかった場合、法定相続による負債の割り振りは、

あなた:兄:連子=2:2:1
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