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No.6
- 回答日時:
住基カードを差し込んだときに「これは本当におまえのものかね」と確認してきたときに入力するのが「パスワードです」。
カードを勝手に他人が使用しない保護策です。
電子申告する際に発行される認識番号(16桁)は、申込をすると自動的に「あなたの番号はこれです」と通知がきます。
この電子申告の申込をするさいに「暗証番号」を入力して登録します。
この暗証番号は上記のパスワードとは別のものです。
過去に電子申告をした際の利用者認識番号には本人確認のための暗証番号がセットとなってます。
ですから過去に使った認識番号を利用しようとするなら、暗証番号も知らないと利用ができません。
どこかのサルがキーボードをいじくりたおして、16桁の番号がたまたま合うこともありうることで、その際に「あなたは、本当にこの認識番号を使ってる本人か」を確認するための暗証番号です。
過去に電子申告してもらった税理士に暗証番号を聞くか、新しく認証番号を取得して自分の決めた暗証番号を登録するかです。
新しい認識番号をとると、過去の認識番号は使えなくなります。ただそれだけのことです。
やっと理解できました。丁寧な説明ありがとうございます。便利なシステムになったとはいえ、利用するまでに何回も手続きや登録があって、しくみがわかりにくい感があります。ネット時代に対応するのなら、もっとシンプルでスピーディーな制度にして欲しいものです。
追加の質問になってしまったので、1つ前の回答をベストアンサーにさせて頂きます。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.2です。
暗証番号は「e-Tax」を利用する暗証番号です。
利用者識別番号は 税務署が管理していますが、
暗証番号は、税務署も知らないようになっています。
アルファベットと数次の組み合わせで8桁以上のものです。
住基カードの暗証番号は、これとは別です
ありがとうございます。だいたいしくみはわかってきました。不明な点は、利用者識別番号と暗唱番号はセットで利用しなければならないのでしょうか。暗唱番号という表示がありますが、電子証明書の登録時に打ち込んだパスワードのことだと理解していますが、正しいのでしょうか。窓口ではパスワードと言われたので、言い方が非常にまぎらわしいので混乱してしまいます。
利用者識別番号と暗唱番号はセットで利用しなければならないのであれば、前年税理士の方で取得した番号を利用する場合、パスワード(暗唱番号)も税理士の方で登録したものに再度変更しないと利用できないのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
既に利用者識別番号を持ってる(以前に税理士が取ってくれた場合も含みます)は、それと暗証番号を利用することができます。
しかし利用者識別番号は毎年変更しても、かまいません。
暗証番号を忘れたといって、利用者識別番号を新規にとってもかまわないのです。
住所氏名生年月日で何処のだれか判定してるので、識別番号が変わっても何も問題ありません。
ただ問題があるといえば「昔のデータを引き出すことができない」点です。
平成21年に欠損金がある、22年はその欠損金を所得から控除したい(欠損金の繰越控除)という場合には、昨年と同じ識別番号を使っていれば欠損金額が自動的に引用されますが、識別番号を変えるとそれができません。
だから損失の繰越控除が受けられないかというとそうではなく、手で入力すればいいだけです。
違う言い方をします。
携帯の電話番号を毎年変えても、本人であることに違いはありません。
ただ相手が電話番号ディスプレイを利用してる場合に「何処の誰からの電話だ」と最初にわからないだけです。
話が繋がれば、同一人物であることがわかりますので、こちらも相手も一向にかまわないのです。
これと同じです。
ありがとうございます。取得した識別番号があるので、利用しようと思います。今回自分が登録した暗唱番号で、昨年税理士の方が取得した識別番号が利用できるのかどうかが疑問点です。

No.3
- 回答日時:
昨年の利用者識別番号を使いたくなければ使わなくとも、新規に番号を取得すれば、電子申告すること出来ますよ。
でも、そうすると、国税庁の納税者管理が切れてしまうので、メッセージボックスなどでの過去の履歴が参照できなくなってしまいますので、若干の不便はあるかもしれませんけれど。
税理士さんも、番号控えをわざわざ渡してくれているようですから、私ならその番号で使い続けると思いますね。
No.2
- 回答日時:
利用者識別番号は、そのままご利用ください。
暗証番号も、前の税理士さんが使用したものをお使いください。
国税庁のHPで申告書を作成し、これを元に、e-Taxのデータを作ります。
送信するときに、
昨年は「税理士による代理送信」でしたが、
本年は「納税者本人の署名」(住民基本台帳のカード)をして、本人による送信
を行うということです。
暗証番号は、変更も可能です。
暗証番号が分からなくなると、再発行の手続きが必要ですが、これの場合には、
3月15日に間に合いません。
国税庁HPで作ったデータを、USBに入れて税務署の申告会場へ行くと、
指導してくれますよ。
ありがとうございます。昨年の通知控えに、利用者識別番号とその下に暗唱番号と記載されていますが、この暗唱番号というのは電子証明書の登録をしたときに入力したパスワードのことでしょうか。昨年とった識別番号を使用する場合は、このパスワードを昨年の暗唱番号欄に記載された記号に変更しなければならないということなのでしょうか。どうもややこしくて、わかりずらいのですが、おわかりになる範囲でよろしくお願いいたします。
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