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着手金の請求と共に「貼付印紙代」と「予納郵券」があったのですが、どのような勘定科目なのでしょうか?
また、消費税の区分も教えていただきたい です。

A 回答 (2件)

キチィちゃんが正解を述べられてますね。


切手代はお国が負担してくれても良いと思いますが、裁判所が各者に送達する書類は、ほとんどが普通郵便ではなく、書留など送達記録が明らかにできる方法で発送するので、金額が嵩むのでしょう。
おそらく日本全体の訴訟手続きの郵送料が膨大な金額になるので、金がない日本国では、原告が負担せよと言う方針なのでしょう。
受益者負担方針ですね。

なお弁護士が弁護士法人の場合には弁護士報酬に対しての源泉徴収義務はありません。
http://horitu-soudan.jp/column.php?cid=765
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こんばんは。




貼付印紙代:
裁判所に民事訴訟を提起するとき、原告が裁判所に法定の手数料を納めます。この時、現金で支払うのではなく、訴状に収入印紙を貼付することによって支払います。法定の費用を支払う目的で収入印紙を貼付しますから、勘定科目は「公租公課」が良いでしょう。消費税は非課税仕入になります。


予納郵券:
裁判所が公文書を原告に送達するときの郵便代を、原告が負担するため、あらかじめ裁判所に郵便切手を納めます。郵便代くらい、裁判所が負担すればいいのに、と思うのですが、原告に負担させる制度になっているのです。
みみっちい話ですね。^^;
(郵便切手ではなく、現金で納めても良いらしい)

ところで、郵便代は裁判所ではなく日本郵便へ納めるものですから、勘定科目は「通信費」が良いでしょう。消費税は課税仕入れになります。


着手金:
弁護士に支払う訴訟費用です。勘定科目は「支払報酬」または「支払手数料」です。消費税は課税仕入れになります。


《注意》弁護士に支払う訴訟費用の源泉徴収:
質問者が次のいずれかに該当する場合は、弁護士に訴訟費用(着手金含む)を支払うごとに、所得税を源泉徴収しなくてはなりません。
①法人
②事業または業務を行い、従業員に給与を支給している個人

源泉徴収税額は、次の通りです。

支払金額をA円とすると、

・A円≦100万円の場合:
源泉徴収税額=A円×10.21%

・A円>100万円の場合:
源泉徴収税額=(A-100万円)×20.42%+102,100円
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