No.2ベストアンサー
- 回答日時:
下記は通常の青色申告の場合です。
現金主義会計の場合は少し異なることがあります。
1)売掛金は資産です。一般的には、この資産が発生した時、売上を立てます。例えば100万円
2)資産ではありますが、まだ現金にはなっていません。
1~4月後のこれが、通常は預金に振り込まれて現金化することになります。
振込額が99.4万円とします。
売掛金との差額6千円はイロイロなケースがありますが、代表事例が、振込手数料、とか源泉徴収税です。それぞれ、1千円、5千円とします。
振込手数料1千円は経費としてカウントできます。
3)この取引だけだとすると(年間)・・経費類はその他何もなし
この年の収入は100万円、所得は経費(振込手数料)を引いた99.9万円となります。
4)この99.4万円の所得に対して、基礎控除等税法上の控除を差し引いて、最終的所得税額が確定します。6千円とします。
5)既に、源泉徴収されている5千円を差し引いて1千円を納入することになります。
確定所得税額が源泉徴収税額より少ない場合差額が還付されます。
という流れになり、売掛金段階では、源泉徴収税額は「0」です。
又、振り込まれる時には、支払調書が発行される(売上先から)ので、その調書に振り込み手数料・源泉徴収税額等の記載がありますので確定申告時には調書も証拠書類として準備しておいて下さい。
税務署で説明を求められた場合必要となります。
No.1
- 回答日時:
青色申告なら帳簿をつけているはずですよね?
これは帳簿をつけてない人の質問ですから、何を質問されているのかよく理解できない。
売掛金は売上ですから、収入になるのは当たり前。
源泉徴収税額が売掛金とどう関係するのかよく分からない。
売り掛けは、掛けであって預金または現金になったわけではないから、源泉徴収税額なんて発生しませんよ。
この回答への補足
早々のアドバイスありがとうございます。
ご指摘の件ですが、今回初めて、と書かせていただいたとおり、たしかに青色とは言えど帳簿もマニュアルを見つつ知人のアドバイスを聞きつつ慌ててつけたのが現実です。
お恥ずかしい話、まったくの付け焼き刃。帳簿や会計語もよくわかりません。
帳簿をつけていない人の質問。それはごもっともです。
従って「『所得の内訳書』を書け」と言われ、そこに源泉徴収税額という項目があったから質問させていただいた次第です。源泉徴収税が売掛金と関係しないというのもよくわからないわけです。
ど素人がよくご存じの方に質問させていただける場ということでお許しいただけると幸いです。
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