No.2ベストアンサー
- 回答日時:
月額報酬-社会保険料(健康保険と厚生年金)=A
表から 源泉所得税を算出し
A-源泉所得税-住民税=差引支給額
社会保険・源泉所得税の解釈は合ってます。
住民税は、役所が計算してくれます。
(前年の所得に対して算出され本年6月~来年7月の1年 間、給料より天引し、毎月10日に会社が役所に納付)
No.3
- 回答日時:
健康保険料
標準報酬月額(社会保険事務所が決定する保険料徴収のための毎月の給与とみなした額)の4.1%が毎月天引きされます。
40歳以上の場合は介護保険料(0.625%)も徴収されます。
厚生年金保険料
標準報酬月額の6.967%が毎月天引きされます。
雇用保険料
総支給額の0.8%(建設業は0.9%)が給料より毎月天引きされます。
所得税
通勤手当を除く支給額から社会保険料・雇用保険料を差引いた金額が87,000円以上であれば所得税がかかってきます。扶養家族の有無で金額も異なります。(源泉徴収税額表という早見表があります。国税庁のHPにもあります)
住民税は昨年の年収(源泉徴収票の支払金額)に基づいて
市区町村が計算した税額です。
No.1
- 回答日時:
住民税は、今年の分でいうと平成16年の年末調整(確定申告)を元に計算された年額を各市町村役場から12等分(端数は7月納付分に付加)して徴収するように明細書と納付書をいっしょに送ってきます。
ですから、毎月の給料(報酬)の支給分とは連動しません。>厚生年金と社会保険は報酬を基準にすると思います。
>源泉徴収は最終的な金額を基準に表から探すと思います。
ここらの考え方はあっていますよ。ただ、社会保険というのは通常厚生年金と健康保険を合わせていいますので、「厚生年金と健康保険は」といったほうがいいと思います。
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