はじめまして、こんにちは。
個人事業主として、美容室で経理をしております。
先日より、従業員の年末調整の準備をしていたところ、
従業員より徴収していた所得税の額の算出が、誤っていたことが分かりました・・・
所得税は税務署の勧めで、月に1回納税しています。
私が算出していた計算では、
基本給+諸手当+通勤費-社会保険料等 で算出していた数字から、
源泉徴収税額表を見ていました。
非課税のはずの通勤費(額は1万円)を足してしまっていたのです。
正しくは、
基本給+諸手当‐通勤費-社会保険料 で計算した数字から、
源泉徴収税額表で見なくてはならなかったのですよね。
非常に初歩的な誤りでお恥ずかしいです・・・
正しい税額との差額は月々350円ほどです。
これを、年末調整の際の、「所得税源泉徴収簿」において
どのように記入したらよいのか、分からないのです。
「総支給額」、「社会保険料等の控除額」、「社会保険料控除後の給与等の金額」、「扶養親族等の数」、
までを正しく記入し、
「算出税額」に私が誤って出した数字を記入し、
「年末調整による過不足税額」に、正しい税額との差額を記入、
そして、「差引徴収税額」で正しい税額を記入すればよいのでしょうか。
もしその場合、「年末調整による過不足税額」には「-\○○」と-を書いて金額を書けばよいでしょうか。
非常に初歩的な質問で申し訳ありませんが、
どなたかにご教授いただければと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
今年最後の給与(又は賞与)で年末調整をします。
質問者の美容室の今年最後の給与(又は賞与)が12月支給の給与である場合を前提として回答します。
支給済みの給与(又は賞与)については、「算出税額」に誤って出した数字を記入して下さい。
12月支給の給与の行には次のように記入して下さい。
(1)先ず、年末調整を行なわずに12月支給の給与について所得税を正しく求め、「算出税額」の欄に「〇〇〇〇」と記入して下さい。
(2)(1)で求めた算出税額を含めて算出税額の年間合計額を集計し、年末調整を行なって所得税の過不足額を求めて下さい。この時に得られる超過額をΔΔΔΔ円とします。
「年末調整による過不足額」の欄に「-ΔΔΔΔ」と記入して下さい。
(3)(1)の金額と(2)の金額の合計額(つまり差額)を「差引徴収税額」に記入して下さい。この金額がマイナスなら12月支給の給与で従業員に所得税を還付することになります。(プラスなら徴収する)
あと、源泉徴収簿を締め切ってください。
ご回答いただき、ありがとうございます。
また、記入方法について、とても丁寧に解説して下さり、
心よりお礼申し上げます。
>質問者の美容室の今年最後の給与(又は賞与)が
>12月支給の給与である場合を前提として回答します。
お察しの通り、12月10日に、11月分の給与(今年最後の給与)を
支給予定です。
説明不足で申し訳ありません。
これ以降について、私の読解力が足りませんで、理解が至らない部分があります。
大変ご迷惑をおかけしますが、再度ご教授いただけますでしょうか。
>(1)先ず、年末調整を行なわずに12月支給の給与について
>所得税を正しく求め、「算出税額」の欄に「〇〇〇〇」と記入
年末調整を行わない、というのは、期首~11月支給分までの所得税額の誤りを、
訂正しないでそのままにする、ということでよろしいでしょうか。
11月までの所得税額はそのまま、12月分の正しい所得税額、
3,270円を記入します。
>(2)(1)で求めた算出税額を含めて算出税額の年間合計額を集計し、
これは14,130円となりました。
>年末調整を行なって所得税の過不足額を求めて下さい
年末調整を行う、というのは、誤りを訂正して正しい所得税額を算出する、
ということでよろしいでしょうか。
正しい算出税額の合計は13,080円となるはずでした。
過不足額は1,050円ということになります。
この額を△△△△円としますと、
>「年末調整による過不足額」の欄に「-ΔΔΔΔ」と記入
-1,050円というとでよろしいでしょうか。
>(3)(1)の金額と(2)の金額の合計額(つまり差額)を
>「差引徴収税額」に記入
(1)の金額3,270円、(2)の金額1,050円 ですので、
差額は2,220円 となります。
これを「差引徴収税額」に記入いたしますと、
プラス2,220円ということになってしまいます。
おそらく私の上記の計算の過程に、誤りがあるだと思います。
読解力が至らず、申し訳ありません。
お手数ですが、私の計算違いをご指摘いただければ幸いなのですが・・・
No.4
- 回答日時:
#3です。
平成21年分の所得税額の計算の際の税率に注意してください。↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
◇課税所得が195万円以下の場合は、税率は 5%です。
(例)課税所得が110万円の従業員の(年間)所得税額は、
所得税額=110万円×5%=55,000円
◇課税所得が195万円を超えて330万円以下の場合は、税率は 10%です。 ただし、97,500円を税額控除します。
(例)課税所得が220万円の従業員の(年間)所得税額は、
所得税額=220万円×10%-97,500円=122,500円
◇略
No.3
- 回答日時:
#2です。
>年末調整を行わない、というのは、期首~11月支給分までの所得税額の誤りを、訂正しないでそのままにする、ということでよろしいでしょうか。
その通りです。
>11月までの所得税額はそのまま、12月分の正しい所得税額、3,270円を記入します。
それでOKです。
>年末調整を行う、というのは、誤りを訂正して正しい所得税額を算出する、ということでよろしいでしょうか。
そもそも所得税は、年間の所得に課税されるものです。一年が終ってみないと年間の所得税が決まりません。ですから、毎月の所得から所得税を天引する制度(源泉徴収制度)には、もともと無理があり、その無理を修正するのが年末調整と考えて下さい。
かりに毎月の源泉徴収が正確に行なわれたとしても、年末調整で多少の過不足額が発生するのは避けられません。
さて年末調整は、源泉徴収簿の年末調整欄を使って行ないます。↓
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/choshubo.h …
(1)年間の給与(と賞与)の総額を算出し、←年間支払金額
(2)年間支払金額から給与所得控除額を求めて、差し引き給与所得控除後の給与等の金額を求めます。
(3)給与所得控除後の給与等の金額から社会保険料控除額を差引きます。
(4)さらに、扶養控除や基礎控除などの所得控除を差引いた残額が課税所得になります。
(5)課税所得から「所得税の年税額」を求めます。
「所得税の年税額」-「(1)で求めた算出税額を含めて算出税額の年間合計額」=過不足額
この過不足額を、12月の「年末調整による過不足額」の欄に記入して下さい。
「12月の算出税額」+「年末調整による過不足額」=12月の差引徴収税額
になります。これがマイナスなら従業員に所得税を還付し、プラスなら所得税を徴収します。
何度もご回答いただき、また大変分かりやすいご説明、
本当にありがとうございました。
源泉徴収簿の右側の、年末調整の欄の見方がとてもよく理解できました。
ご紹介いただいた会計サイトも、大変参考になりました。
また、今までの源泉徴収簿・年末調整欄の見方が、
まるで間違っていたのも、よく分かりました・・・
理解の悪い私へ、ご親切に、順を追って丁寧にご説明をして下さって、
心よりお礼申し上げます。
御蔭さまで無事に、書きあげることができそうです!
正しく記入し、マイナス分の所得税を従業員に還付したいと思います。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
正しくは
「基本給+諸手当-社会保険料」
です。
ただし、社会保険料は「基本給+諸手当+通勤費」から算出されます。
源泉徴収票については質問文中のとおりでいいと思います。
源泉徴収税額はあくまで前払税金で年末調整で精算されます。慌てずに処理すれば大丈夫です。
ご回答いただき、本当にありがとうございます。
>正しくは
>「基本給+諸手当-社会保険料」
>です。
所得税額の算出をするときは、そもそも通勤費を諸手当に含めない、
ということですね・・・
「通勤手当」としてしまっていたので、混ぜてしまっていました。
ご親切にご回答くださって、ありがとうございました。
勉強になりました。
おっしゃっていただいたように、慌てず処理を進めます。
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