No.2ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、「令和3年1月支払分の給与から源泉徴収した所得税」を納付したけれども、
①納付した所得税額が正当額よりも多すぎた場合:(多すぎた税額をA円とする)
税務署へ『源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書』を提出し、その誤納額A円を「令和3年2月支払分の給与から源泉徴収した所得税」から減算します。
②納付した所得税額が正当額よりも少なすぎた場合:(少なすぎた税額をB円とする)
その不足額B円を「令和3年2月支払分の給与から源泉徴収した所得税」に加算します。
なお、給与の支給額の誤りについては、そのままでいいです。何もしなくて良い。
No.1
- 回答日時:
税務署に提出・納付後ならば、
確定申告で 正しい申告をすべきでは 無いですか。
幸い 今年は 4月15日まで 受付てくれますから。
昨年の所得額を、今年になって 勝手に変えることは出来ない筈です。
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