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『給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書』で、支給額・税額ともに間違えた額を記入し納付してしまいました。
訂正したいのですが、どのように対処したらいいのでしょうか。
今月分で、訂正するのがいいのでしょうか。
その場合、どのように訂正したらいいのか教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

例えば、「令和3年1月支払分の給与から源泉徴収した所得税」を納付したけれども、




①納付した所得税額が正当額よりも多すぎた場合:(多すぎた税額をA円とする)

税務署へ『源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書』を提出し、その誤納額A円を「令和3年2月支払分の給与から源泉徴収した所得税」から減算します。


②納付した所得税額が正当額よりも少なすぎた場合:(少なすぎた税額をB円とする)

その不足額B円を「令和3年2月支払分の給与から源泉徴収した所得税」に加算します。


なお、給与の支給額の誤りについては、そのままでいいです。何もしなくて良い。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。
分かりやすくて助かりました!
また何かあればお願いします。

お礼日時:2021/02/23 13:24

税務署に提出・納付後ならば、


確定申告で 正しい申告をすべきでは 無いですか。
幸い 今年は 4月15日まで 受付てくれますから。
昨年の所得額を、今年になって 勝手に変えることは出来ない筈です。
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