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当方自営業です。納付の特例を受けています。

新しい従業員のお給料、4月分について甲欄と乙欄を間違えてしまい、
多く源泉徴収分を預かってしまいました。(正しくは甲)
5月のお給料に間違えた分を戻して振り込んでも問題ないですか?

それは年末調整で、というお答えもあるかもしれませんが、
試用期間中で年末まで在籍するかどうかわかりません。
なるべくなら返してしまいたいのですが・・・
よろしくお願いいたします!

A 回答 (3件)

>新しい従業員のお給料、4月分について甲欄と乙欄を間違えてしまい、多く源泉徴収分を預かってしまいました。

(正しくは甲)

所得税法違反なのだから、直ちに違反を修正しなければなりません。

最善の処理方法は、間違えたことに気付いた日に、多すぎた税金を現金で返すことです(振り込んでも良い)。

次善の処理方法は、その従業員の了解を得た上で(本当は今、返すべきだけど次の給料日に返すことを了解して欲しいと頼むわけです)、次の給料日に、次の給料に合算して返すことです。

年末調整で修正すれば良いという考え方は所得税法に違反します。
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この回答へのお礼

あわわ、所得税法違反だったのですね。
年末調整どころの話ではなかったのですね・・・!
今日気づいたので今日従業員に話してみます!
丁寧なご解答、ありがとうございました!感謝です!

お礼日時:2011/05/23 14:51

#1です。



ヨコですが、#2さんの回答を見て、
所得税法違反ということをはじめて知りました。

無知なのに回答してもうわけなかったです。
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この回答へのお礼

いえ、私もはじめて知りました!わざわざご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2011/05/23 14:53

事務員です。



5月分で戻すので問題ないと思いますよ。

仮に、4月の源泉徴収税額を乙欄、5月を甲欄で徴収したとしても、
源泉徴収票を実態どおり発行すれば、
本人が12月末で在籍している会社で年末調整して、
過徴収分を還付してもらえばいいし、
年末に仕事をしていないようであれば、本人が確定申告で
過徴収分を還付してもらうことも可能です。

とはいえ、会社側のミスですから、4月分の過徴収分を
5月分で相殺してあげるのが一番だと思いますけどね。
納特も受けられているようですし。
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この回答へのお礼

そうですね、本人に迷惑を掛けるのはやはり悪いですので急いで返すことにします!
ご回答ありがとうございます!感謝いたします!

お礼日時:2011/05/23 14:52

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