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はじめて質問します。小さな会社で経理の担当をしています。
社長の奥様が非常勤役員で、毎月8万円の報酬を支払っていますが、これって源泉徴収する必要があるのでしょうか?
源泉徴収税額表には88000円未満の甲欄は0円で、
乙欄は「3%に相当する金額」となっており、
どちらが正しいのか迷っています。
ちなみに「扶養控除等申告書」は提出してもらってません。
誰か教えてください。。。

A 回答 (2件)

代表取締役だろうが、非常勤役員だろうが、給与等には源泉徴収しますので、原則でいえば、平成20年分の扶養控除申告書をすぐ提出してもらって、甲欄で源泉してください。


提出しなければ、乙欄で源泉になってしまいます(最終的には年末調整するので、年税額は変わらないのですが、毎月の手取りが年末調整するまで少なくなります)

よく、年末調整時期に慌てて配布して記入させますが、あれは本当は間違いで、年明け最初の給料の支給日までに提出してもらうものなのです。で、年の途中に異動(結婚、出産、扶養親族が増えたなど)があっても速やかに新たに提出申告してもらうものです。
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この回答へのお礼

具体的な解答を下さりありがとうございます。
助かりした。早速「―申告書」を提出してもらって甲欄で源泉するようにします。m(_ _)m

お礼日時:2008/01/12 01:43

源泉徴収しなければなりませんよ。


基本的に提出ありなら甲欄、無しなら乙欄ですが社長の奥さんであれば年末にまとめて提出するつもりかもしれませんね。8万と言う金額が所得税がかからないよう抑えてあるかもしれませんので、確実なのは奥さんに提出してもらうことだと思います。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。。
おっしゃる通りかもしれませんので一度確認します。

お礼日時:2008/01/11 22:17

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