
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>医師の了解があれば処方された後発品から別の後発品への変更は可能なのですね。
>特に後発品同士の価格には関係ないと理解して良いですか?
医師の了解があればできますが、それなら診察時に申し出て、最初からその銘柄で記載してもらうのがよいのではないかと思います。薬局に行ってからとなると薬があるかどうかというのもありますし、照会して変更という手続きが必要になり手間がかかります。(通常の処方変更と同じことになりますので)
前にも書きましたが、先発品名で記載されていて後発品へ変更可の場合に、(医師の了解不要で)薬局での変更ができるということです。
薬価については通常は関係ないですが、一部のケース(規格変更を含む場合)では薬価を考慮しないといけない場合があるにはあります。
No.2
- 回答日時:
後発品に変更可の場合は同等の後発品であればどれでも使用可です。
薬局に変更可能な複数の後発品があれば、患者さんが指定というか希望すればそれにすることはできます。もし医師が特定の後発品を指定したい場合は、その後発品の銘柄で処方せん記載します。この場合は他の後発品への変更は勝手にできません。(医師の了解が必要)
先発品名で記載されており変更可になっている場合に、後発品(同等であればどれでも)への変更ができるということです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
医師の了解があれば処方された後発品から別の後発品への変更は可能なのですね。
特に後発品同士の価格には関係ないと理解して良いですか?
No.1
- 回答日時:
どちらも可能です。
ただし処方箋の医師コメント欄に変更不可などのコメントが書かれた場合は駄目です。
(特別なことが無い限りありませんが)
問題は希望するジェネリックがその薬局にあるかどうかです。
私は薬局に処方箋をだすときには「ジェネリックで」といいます。
ジェネリックが無い場合は取り寄せ可能な場合は日にちを待って取り寄せてもらいます。
安いにこしたことはないですよね。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/03/02 21:26
早速の回答ありがとうございます。
(1)に関しては こちらの言い回しが良くなかったです・・・。
ある後発品を指定するのは医師側のことを意味していました。
医師が後発品「B」を処方せんに明記できるものなのか知りたかったのです。
誤解を招く文面で申し訳ありませんでした。
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