プロが教えるわが家の防犯対策術!

私が活動している特殊な肩書に、ビジネスの可能性を感じた知人が、その肩書きやコンセプトを先に商標登録しようと進めているようです。
私のほうは、細々と続けてきたそのコンセプト&肩書でやっと出版も決まったところで、後々、言い寄られそうで、不安です。

こういうものは、止められるものなのでしょうか?

商標登録に関する知識のある方がいらっしゃいましたら、アドバイスをいただけますと幸いです。

A 回答 (3件)

弁理士です。



相手方がまだ出願をしていないのであれば、質問者様がすぐに出願をするのがベストです。
商標は、早い者勝ちですので、質問者様が先に登録をすれば、相手方は権利を取得できません。
特許事務所に相談すれば、早ければ今日中にでも出願してくれます。

すでに出願済であれば、商標登録がされるかどうかをウォッチをしておいて、登録された場合には、異議申立を行う制度があります。但し、公報発行から2ヶ月以内に行う必要がありますので、常に監視をしておく必要があります。

また、異議申立の期間経過後は、無効審判を請求することができます。無効審判は、登録後5年以内に行うことができます(一部の無効理由についてはそれ以降もできます)が、異議申立よりも手間がかかる場合が多いです。

この回答への補足

詳細なご回答をありがとうございます。

大変参考になります。

勉強不足な質問で大変恐縮なのですが、
商標登録がされたかどうかの確認は、どのようにすればよいものなのでしょうか?


※早期審査制度というものがあるようですので、それを利用しようかと考えています。

補足日時:2011/03/05 02:42
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登録されたかどうかは、電子図書館(IPDL)の以下のページで調べることができます。


http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/shbansaku.i …

例えば、UNIQLOという商標の【出願番号】は、商願2009-97608ですので、
2009-97608と、半角で入力します。
そうすると、その出願についての登録公報があれば、見つかります。
その【発行日】から2ヶ月以内が異議申立て期間です。
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この回答へのお礼

納得です。

ありがとうございました!

お礼日時:2011/03/05 16:12

肩書きを商標登録は出来ない



文字としての商標登録はできるけどね。

この回答への補足

ありがとうございます。

ちなみにこれは、文字として商標登録されてしまった場合は、肩書としても使えなくなってしまうという認識になりますでしょうか?

補足日時:2011/03/05 02:37
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