個人として貸していたお金が回収できなくなりました。
具体的には、お金を貸していた人が自己破産申請をして免責が確定してしまったということです。
これが昨年1月のこと。
私はサラリーマンで、個人で事業を営んでいるということもありません。
過去の質問を検索した限りでは、この場合
(1)利子分の控除は可能。
(2)利子分以外は控除不可能。
という答えしか見つからなかったのですが、現在でもこれは変わらないでしょうか?
(もしかして、事業者じゃないから利子分控除も不可?)
また、上記条件で少しでもお金を取り戻す方法はないものでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>もしかして、事業者じゃないから利子分控除も不可…
ですよ。
要は、「雑損控除」の対象になるかどうかですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm
「盗難」でも「横領」でもないでしょう。
まあ、私も経験したことはないので、確実なことは税務署に聞いてみてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます。
税務署にきいてみましたが、やはり個人的に貸したお金は生活の範囲内なので、回収不能が確定しても控除の対象にはならないということでした。(T_T)
借りた方は簡単に借りたお金をチャラにできて、貸した方には何の救済もないっていうのはどうなんでしょうねえ、、、。
なんか犯罪事件の加害者の人権は声高に叫ばれるのに、被害者の人権は尊重されないっていうのに似てますね、、、。
No.1
- 回答日時:
よくわかりませんが、本人に返せる分、少しづつでもいいから、返してって話しすればいいんでは?
回答ありがとうございます。
(1)返済が滞ったので、本人と話し合って返済方法を決定。
->これ以降ほとんど返済なし。
(2)こちらから調停を申請して、裁判所による調停により、
本人が返せると言った額(元の月額の1/5)に決定。
->これ以降一度も返済なし。
(3)督促を続けるも、連絡すらなし。
(4)ある日自己破産申請したと弁護士から連絡が来て、異議申し立てするも
認められず免責決定通知が到着。
というわけなのです。(T_T)
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