塾講師のアルバイトを2年9カ月間、平均週2回のペースで続けています。
このたび掛け持ちしていた飲食のアルバイト先が閉店することになり、そこで初めてアルバイトでも有給休暇が取れることを知りました。
そこで就職活動中でアルバイトの回数が減る一方、都心への交通費などの出費が多いこの時期に有給休暇を使ってしまえないかと考えたのですが、下記の点がよく分からず困っています。
・固定シフトの日(月火)に休んでしまうと講師が足りなくなってしまうのでそれは避けたい(というか無理)と考えているのですが、それ以外のもともとシフトの入っていない日を指定して「この日を有給休暇扱いにしてほしい」ということは可能なのでしょうか?
・固定シフトが決まっていても、その日の生徒数によって授業数が増えたり減ったりしています。この場合労働時間として換算されるのは、授業が多い日と少ない日どちらなのでしょうか?
アルバイトの身で有給休暇を取るなんて甘い、生意気だと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、奨学金とアルバイトのみで生計を立てているので、できることなら利用したいと思っています。
なのでぜひアドバイスをよろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
入社2年6か月目の時点の週の所定労働日数によりその後1年の年次有給休暇が決まりますので、筋論から言えば、No.3さんが言うように労働契約で決められた所定労働日数により、付与日数が決まります。
私は、chaao105さんが自分で調べた日数で良いと思います。なお、仕事がある日でなければ取れないことは他の回答者と同じです。
問題は、年次有給休暇を取った日が有給になるのか?ならないのか?(無給なのか?)なのです!
chaako105さんが調べ、私も良いだろうと思った年次有給休暇の付与日数について塾の経営者に確認して合意しておく方がスムーズに年次有給休暇が取得できるものと思います。労働基準法で決められた基準は「最低」の基準ですから、仮に上回っても全く問題ありません。逆にhappyなことです。塾の経営者が理解することを祈ります。
問題がこじれても“最後”は所轄の労働基準監督署に「無給で年次有給休暇の賃金不払い」として申告できることを言い添えておきます。
詳しい回答ありがとうございます。
有給休暇申告しても無給になることもあるんですね。
社員の方は理解がある人ですので、きっと大丈夫だと思っています。
労働基準監督署は最後の手段なのですね。
飲食のアルバイトの先輩にそこ行ってきたらいいよと言われたので話を聞いてこようと思いましたが、とどまっておこうと思います。
No.6
- 回答日時:
法律論は別として、事業主側から回答させていただくと「週に2回だけ、必要だから来てもらっているのに、その日に年次有給休暇で休みたい」などと言うアルバイトは役に立ちません(雇う意味が無い)ので、近い将来に辞めてもらいます。
法律論から言うと、週の所定労働日数が2日あり、2年9カ月勤続であり、出勤率が80%以上であれば確かに年間に4日の年次有給休暇の権利はあります。
回答ありがとうございます。
本当に今のアルバイト先には融通をきかせてもらっているので、心情的に言い出せるかどうかが一番のネックだと思っています。
就職活動とはいえ、休ませてもらえるだけありがたいと思うべきですよね。
しかし過去には週6出勤や12時間労働もざら、辞めたいと申し出ても断られたこともあったので、その辺も考慮してもらえたらなあと思っていたりもします。もっとも、社会に出たらこんなこと普通にあるんでしょうが。
やっぱり比例付与で考えると有給は発生しているんですね。
参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
> ・固定シフトの日(月火)に休んでしまうと講師が足りなくなってしまうのでそれは避けたい(というか無理)と考えているのですが、それ以外のもともとシフトの入っていない日を指定して「この日を有給休暇扱いにしてほしい」ということは可能なのでしょうか?
労務の無い日には、有給休暇は使えません。
その日にシフトを入れる事にするか、シフトの入っている日に有給休暇を取得するとかって事になると思います。
> ・固定シフトが決まっていても、その日の生徒数によって授業数が増えたり減ったりしています。この場合労働時間として換算されるのは、授業が多い日と少ない日どちらなのでしょうか?
一般的には、過去30日とか3ヶ月とかの平均で労働時間を算定します。
そういう風にバラつきが多いとかであれば、3ヶ月くらいを平均するのが真っ当だと思います。
回答ありがとうございます。
シフトを入れることにするというのは、有給を消化する際に使えそうですね。参考にさせていただきたいと思います。
労働時間の目安の付け方も参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
確かにアルバイトやパートでも有給休暇は取得できますが、一律に得られるものではなく、労基法上の条件を満たさなければいくら長く勤めようが有給休暇は発生しません。
質問者様の労働契約の内容が分からないので、何とも言えませんが、一度契約書を確認してみてください。週何回、何時間の契約になっていますか?その内容と労基法を照らし合わせてみてください。また、これも契約内容が分からないので的確に答えられませんが、契約上の労働日に指定されていない日を有休取得日にはできないでしょう。逆に契約上の労働日に取得申請をした場合、雇い主はやむを得ない事情が無い限り、有給休暇を取らせない、ということはできません。とにかくまずは雇用契約の内容をご確認ください。そもそも有給休暇自体発生していないのでは?この回答への補足
誓約書はあったのですが契約書は見当たりませんでした。。。
ちゃんととっておかないとだめですね。
固定シフトといっても大学の授業との兼ね合いもあり、半年ごとに入れる曜日を申告する形で曜日と時間を決めているので、最初から週何回、何時間ときっちり決めていなかった気がします。実際去年の4~9月は火曜2授業、木曜3授業、10月~現在は月曜2授業、火曜2授業というかたちで勤務してきました。
比例付与の基準でみると一応4日は有給休暇が発生していると思ったのですが・・・発生していなかったら残念です。
No.1
- 回答日時:
有給は、無条件で「アルバイト」にも発生はしません。
正規雇用者の80%以上の、勤務時間があれば有給は発生しますから、請求は出来ます。
しかし、週2回では「40時間の8割」には満たないと思いますが如何でしょうか?
この回答への補足
確かに週2回では正規雇用者の8割の勤務時間には到底足りません。
しかし、調べたところ労働基準法第39条3項に比例付与という形式の計算方法があることがわかったのですが、これを利用して有給を取得することはできないのでしょうか?ちなみに直近1年間の勤務日数は112日ありました。
全労働日の8割以上の出勤という要件が比例付与の条件と矛盾していてよく分からず困っていたので、よろしければ解説をお願いいたします。
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