今月末で職場を退職し、個人事業を開始します。できれば退職日翌日にでも、市役所に出向き、
国民年金や国民健康保険の手続きをしてしまいたいと思っていますが、職場からは、手続きに
必要な離職票や健康保険資格喪失証等の発行は、退職後10日掛かると言われています。
市役所に問い合わせたところ、退職を証明する何らかの書類が最低限、必要と言われました。
退職日当日に、代表者名と代表者印のある「退職辞令」がいただけるのですが、これを退職の
証明として、市役所での手続きに使うことはできるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「退職日当日に、代表者名と代表者印のある「退職辞令」がいただけるのですが、これを退職の証明として、市役所での手続きに使うことはできるでしょうか。
」「退職辞令」で当該市役所が認めるかは分かりません。
ですが簡単な事です。会社から退職証明書を退職日に交付して貰って下さい。
これは労働基準法で定められた事業所発行の公的な証明書です。充分証明になる筈ですよ。
普通の会社ならキチンと交付してくれると思いますけど。
参考URL:http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/511 …
No.3
- 回答日時:
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。
切り替えの手続きのときに必要なものは在職中に加入していた健保の被保険者資格喪失証明です。
なぜかと言うと前述のように退職日の翌日まで遡る必要があるからです、しかもその日までは健康保険の被保険者であったと言う確認が必要だからです。
退職証明書や離職票や源泉徴収票では退職日まで在職していたことはわかっても、退職日までに健康保険の被保険者であったと言う確認はできないからです。
ただ融通を利かせてくれる役所では便宜上で退職証明書や離職票や源泉徴収票でも受け付けるところもあるというだけで、被保険者資格喪失証明でなければ受け付けない役所のほうが多いのです。
>退職日当日に、代表者名と代表者印のある「退職辞令」がいただけるのですが、これを退職の
証明として、市役所での手続きに使うことはできるでしょうか。
「退職辞令」も同様で役所が裁量で融通を利かして認めれば使えますが、そうなるかどうかは役所に聞かなければ判りません。
言えることは健保の被保険者資格喪失証明であれば確実だということだけです。
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