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閲覧ありがとうございます。
3月25日に退職、5月5日から新しい職場での勤務が決まりました。
約1ヶ月と10日の期間が空きます。
無職の間、保険や年金、税金の処理はどのような事をしたら良いのでしょうか?
独身、子なし、世帯主です。
無職期間で単発のバイト(日給日雇いのもの)をして生計を繋ごうと思っています。
所得税についても無知ですが、確定申告が必要なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

既に就職先も決まっていることですし、


やることは限られています。

①社会保険の切替
②雇用保険被保険者証の受け渡し
③源泉徴収票の受け渡し
といったところでしょう。

①社会保険の切替手続き
社会保険の加入と保険料の推移は
以下のような感じです。
   健康保険    年金
2月 健保の健康保険 厚生年金
3月 国民健康保険  国民年金
4月 国民健康保険  国民年金
5月 健保の健康保険 厚生年金

月末に加入している社会保険に保険料を
払うのが原則です。
ですから、3月は退職後、国民健康保険に
加入し、3月分の保険料を払います。

退職した会社から、
『健康保険資格喪失証明書』あるいは
『退職証明書』を受取り、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・年金手帳
・通帳
・印鑑
等を持って、お住まいの役所へ行って
国民健康保険、国民年金の加入手続きを
して下さい。
国民年金の保険料は月16,260円
国保は一昨年及び昨年の所得で算定
されます。3~4月で保険料の改定が
あります。

あるいは勤め先の健康保険では任意継続
という制度があり、その申請で現在の倍の
保険料を払って継続加入することもでき
ます。
厚生年金は脱退のなるので、国民年金に
加入して下さい。

②は退職時に受け取ってください。
年金手帳を預かっている会社もあるので、
それも受け取ってください。

③は退職後、最後の給料を受け取った後、
郵送なりで送られてくると思われます。

5月に入社したら、②③を就職先に
渡して下さい。
③を渡すことにより、会社で収入を引継ぎ
合算して、年末に年末調整をすることで、
確定申告をしなくてもよくなります。
アルバイトもするということなので、
その源泉徴収票も渡して下さい。

そのあたりを忘れると、来年の今頃、
確定申告をすることになります。

失業給付等は就職先が決まっているので
受給できませんから、雇用保険は継続と
なります。

こんな所ですかね。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
金額や時期まで細かく回答頂き、大変参考になりました。
しっかりと手続きを行いたいと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/08 22:28

書き忘れたことがあるので、補足です。


前職を3月25日に退職するときに、必ず「源泉徴収票」をもらって下さい。
その源泉徴収票は、次職で今年末に年末調整を行なうときに、必ず添付しなければなりません。そうすることによって、前職プラス次職の給与や保険料・税金などがすべて反映されることになるからです。
前職でもらった源泉徴収票は、年末調整のときまで大事に保存して下さいね。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
手続き、源泉徴収の取得をしっかり行いたいと思います。
丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/08 22:24

国民皆保険なので、3月26日から5月4日までは国民健康保険に入っていただくとともに、国民年金第1号被保険者として自ら国民年金保険料を納めなければなりませんよ。


国民健康保険に入るためには、退職時に「健康保険・厚生年金保険資格喪失証明」というものをもらわないといけませんので、退職前に所定の職場に所定のお願いをして下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-tod …

国民健康保険への加入と同時に、国民年金にも入ります。
手続き先は、住所地の市区町村役場です。

税金については、所得税は今年が終わった時点で精算(年末調整)されますから、確定申告は不要です。
一方、住民税は、1月から4月に退職するときは一括徴収が原則なので、退職時にごそっと天引きされるシステムになっています(5月分までごそっと引かれます。)。
新しい職場では、昨年の所得を元に6月分から特別徴収(天引き)するのが原則ですが、今年途中で転職するわけなので、データが新しい職場にはゆきません。したがって、そのままでは自分で納める(普通徴収)することになるので、新しい職場に就職したときに、特別徴収してもらうように一言言ってみて下さい。
(5月5日就職ですから、特別徴収ができるはずです。6月1日在職者を基準とするからです。)

そのほか、https://doda.jp/guide/manual/5/005.html も参考にしてみて下さい。
なお、たった数か月でも、常勤の勤め人などでないときは国民年金第1号被保険者になる義務や国民健康保険に入る義務があるので、ほったらかしにしておくと、あとからきちっと強制徴収されてしまいます(国税徴収法に準じた強制徴収、という決まりがあるので)。
特に、その市区町村の国民健康保険が国民健康保険「税」となっているときは脱税だと見なされますから、十分に注意して下さいね。
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来年の事なので、来年に考えてください

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