プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

デイサービスでよくあるカラオケや風船バレー等は、それはそれでレクリエーションですが、あえてせずに、ただ話することでレクリエーションの時間としても法規上問題は無いのでしょうか?
各種体操(嚥下体操・ラジオ体操等)についても同様、しなかったとしても大丈夫なのでしょうか?
要支援の方には、アクティビティ加算という言葉が目に付きますが、何らかのレクリエーション的アプローチをしてあげなければならないということなのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんばんは。


介護職です。

カラオケや風船バレーをしても、記録を残さないと意味がありません。
逆に、お話をするだけでもきちんと記録をすることで、監査の時でも堂々と話をすることができます。

ただ単に誰もが思うレクリエーションをだらだらとしてるだけでは突っ込まれますよ。
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全ての利用者に対して一律に同じメニューを提供する必要はないかと思います。



しかし、ただ話をするだけというのは…

通所サービスを利用する以上は、それなりのサービス計画に基づいての利用になると思います。もし話をするだけの日があったとしても、その内容、意図するものがあるかどうかが問われるのではないでしょうか。

例えば認知症高齢者に対して、一種の回想法のような意図をもって会話を促すとか、あやとりやジェンガのようなものを用いて指先の運動や集中力を要するようなことをしてみるとか、考え方はいろいろです。

10人(あるいはもっと)近い人を集めて「さあ、やります!」といったメニューは必要なくても、逆に一人ひとりの利用者に必要なメニューを工夫して提供する分には構わないと思います。

あくまでも“工夫”が必要ですが。

なんにせよ、ここでははっきりした回答は導き出せないと思いますよ。
一度保険者や都道府県の担当者に確認されるのが一番だともいますが。
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