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身内がB型の事業所に通っています。食事加算が取れる対象者ですが昼食代は実費で支払っています。
同じ条件で別の事業所に通っている子はかなり自己負担額が少ないとの事。

事業所によって食事加算が取れるところと取れないところがある差はなんでしょうか?
身内が通っている事業所は、そこの厨房で作っている食事を出しています。

自分で調べたり、知り合いに聞いてみたりしたのですが、よく理解が出来ません。
そこの事業所で作っていれば加算は取れるという方もいれば、食事の内容、冷凍物がどうだとか
いう方もいます。

ぜひアドバイスお願い致します。

A 回答 (1件)

食事提供体制加算ですね。


平成27年3月31日までの時限措置だったのですが、平成30年3月31日までに延長されています。
なお、このときに、日中活動系サービスについては、42単位/日から30単位/日へと減額されました。
いずれ廃止される方向である、とされています。

この加算は、低所得者対策として行なわれている措置です。
「食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関する指針」(平成18年厚生労働省告示第545号)に規定されており、低所得者からは食材料費に相当する額のみ徴収することができることとし、その代わりに、人件費相当分としての加算を付けています。
対象となる障害福祉サービスは、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型及び就労継続支援B型。
なお、障害児通所支援でも、特別に同様の措置が行なわれています。

低所得者が算定の対象となるため、低所得者なのか否かによって、自己負担額が異なってきます。
正しい算定手順例は以下のとおり。
仮に、1食あたり750円がかかる、としてみた例です。

<算定例> 人件費:500円、原材料費:250円と仮定したとき
1 食事提供体制加算(300円)を、まずは人件費に充当する。
2 人件費が加算額を超えているが、その差額(500円-300円=200円)については、食事提供体制加算の対象となる利用者に負担を求めてはならない。
3 原材料費(250円)については、利用者負担とする。
4 食事提供体制加算の対象とならない利用者からは、750円(500円+250円)を徴収してよい。

ただ、抜け穴があります。
食事にかかる実費を原材料代だけだと仮定したとき、もしも原材料代の上昇があったならば、利用者や保護者に対する説明がなされるものとして、原材料費としての利用者負担額を上げることができるんです。
これは、食事提供体制加算の対象となる低所得者に対しても同じです。
上の例で言えば、例えば、原材料費が450円へと上昇したものとすると、450円-250円=200円となり、加算額の差額200円をカバーできてしまいます。
つまり、食事提供体制加算の対象となる低所得者の利用者負担について「原材料費の上昇という名目」を使用して450円に上げると、加算単位減の影響を相殺できてしまいます。
いわば、苦しまぎれの禁じ手のようなものですね。

実際に「より良い原材料に変える」などを行なっている事業所ももちろんありますので、このような禁じ手がすべて「悪」であるとは言い切れません。
そういうわけで、食事内容をぱっと見ただけではまずわかりませんから、「加算対象であるのに、一見すると「実費を上がり、自己負担額も大きくなった」ということになるわけですね。

身内の方の場合には、おそらくそういうカラクリが使われているのでないか、と思われます。
これに対して、同条件なのに別の事業所にかよっている方の場合は、上記のような禁じ手を用いた差額カバーをしていないので、結果として自己負担額が少なくて済んでいると考えられます。

加算の対象となる条件については、両事業所間の差はありません。
これは、対象事業所であるかぎりは、国が定めた同一基準があるからです。
要は、直接その事業所で作ろうが作るまいが、あるいは冷凍物を使おうが使うまいが、いったん対象となったら、加算される利用者の範囲には差がない、ということです。
ですから、利用者間で自己負担額に差が生じるとしたら、加算の条件による差から来ているのではなく、上で書いたようなことから来ていると考えて下さい。

食事提供体制加算の対象となる事業所の条件は、以下のとおりです。
(外出行事などによる外食は、加算の対象から除かれます。)

○ 調理員等の職員を配置し、当該施設内の調理室において食事を調理して提供する。
○ 又は、利用者のための食事提供体制が整備されている同一法人の他施設において調理し、当該施設に搬入する。
○ 調理業務を外部委託しながらも、委託業者の調理員等が当該施設内の調理室において利用者のための食事を作って提供する。
○ 調理された食事(給食業者などが調理)を搬入し、利用者に提供する(出前や市販弁当は除く)。
◯ クックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)などにより、調理過程において急速に冷却・冷凍したものを再度加熱して提供する。
◯ クックサーブによる徹底した温度管理を用いて、速やかに提供する。
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この回答へのお礼

専門家でいらっしゃるのですか?ものすごく詳しく丁寧に説明を頂きまして有難うございます。私には難しい内容なのですが何となく、少しだけ理解できました。
何度も読み返してみます!

ちなみに私の身内が通っている所は同じ建物の中に厨房があり、そこで調理されたものを出して下さっているみたいです。

お礼日時:2017/01/29 22:10

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