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No.1
- 回答日時:
平成12年3月8日付け老企第40号という厚生省通知が根拠になると思います(参考URLをごらん下さい。
)。当該通知は、「健康管理を担当する指定介護老人福祉施設の配置医師」(つまり、「嘱託医」のことです。)が「精神科を担当する医師」を兼ねる場合の「介護保険における精神科医加算」について触れられたものですが、嘱託医として勤務する回数のうち月4回(1回あたりの勤務時間は3~4時間程度が目安である、とされています。但し、時間的な縛りを意味するものではありません。)までは加算の算定基礎としない(月6回で初めて算定できます。)、と明記しています。
このことから考えるに、一般には認知症高齢者(いわゆる「痴呆性老人」)への対応を強めるためにも精神科加算を求めることが通例ですから、“精神科医としての対応を主体としている”のであれば、月6回以上の勤務が妥当である、ということが言えると思います。
ところで、嘱託医が、たとえば内科医と精神科医の2名であるとした場合、嘱託医としての勤務回数がそれぞれ月4回と月2回だとすると、精神科医が入所者の療養指導を行なっていれば、加算の算定を行なって差し支えありません。
しかし、精神科医が日常的な健康管理のみしか行なっていない場合には算定できません。
つまり、専門的な療養指導(=認知症への対応)と日常的な健康管理とを明確に区別する必要があります。
なお、歯科医師が嘱託医になることは、法令や通知上は可能です(制限事項が特に記されていないため。)。
ただ、入所者の療養指導において難があると思われます。
嘱託医には身体全体および精神状態を総合的に把握できうる技量が求められますから、歯科に特化した医師を嘱託医とすることは適切とは言えないでしょう。
最後に。
“精神科医としての対応を主体”云々と記しましたが、精神科を標榜しているか、過去に診療経験がある、あるいは精神保健福祉法指定医であることが原則(=専門性が担保されていること)で、単に「嘱託医」というだけでは精神科加算の対象とはなりません。
いずれにしても、上記通知は精神科加算について触れたものですが、加算の可否を判断するためか、「勤務の目安」について明記したほぼ唯一の公式文書となります。
言い替えれば、この通知の「勤務の目安」を“精神科医以外”である嘱託医に準用して勤務の目安を考えてゆく、ということが言えましょう。
なお、その他、当然ながら、指定介護老人福祉施設の設置・運営基準などに適合する必要性がありますので、それらの点についてもしっかりと対応して下さい。
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_ …
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