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打撲等で三角巾をつけた場合、何を算定すればよいでしょうか?
湿布やギプスは使用せず、三角巾のみの場合です。

A 回答 (2件)

ANo.1です。

補足を拝見させて頂きました。

>消炎鎮痛処置の場合、手技・器具・湿布のどれか1番妥当でしょうか…また、骨折や脱臼で整復をしていない場合、同じく消炎鎮痛の算定でよろしいでしょうか?

と言うことは、処置料として算定したいということですね。
まず、器具によるものは、マイクロやホットパックなどを使用していませんので除外します。
質問者様の医療機関が病院であれば、湿布処置はそもそも算定出来ませんので、診療所ということですよね?

どうしても算定したければ、手技によるものか湿布処置(病院は算定出来ません)によるものかのどちらかで判断してください。

ただ、先の回答でもお答えしましたように、三角巾しか使用していない処置ですので、本来は診察料に含まれるのは確かだと思いますよ。
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三角巾は算定出来ませんから、本来なら診察料のみとなるでしょう。



それとも、このご質問は三角巾を使用したことによって何らかの処置料を算定したいということでしょうか?
ならば、打撲なので「創傷処置」は無理があると思いますので、
「消炎鎮痛処置」が一番妥当な手技ではないでしょうか。

しかし、この請求が通るかどうかは分かりません。

この回答への補足

回答ありがとうございます!
消炎鎮痛処置の場合、手技・器具・湿布のどれか1番妥当でしょうか…
また、骨折や脱臼で整復をしていない場合、同じく消炎鎮痛の算定でよろしいでしょうか?

補足日時:2014/05/02 06:13
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