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生活保護を受けてると 生活保護を受けている市以外の病院にはかかれないんでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

原則は、最寄りの生活保護指定医療機関で受診する、ということになりますが、あくまで原則です。



福祉事務所ごとに判断も異なりますし、地域や疾病によっても異なります。
質問者さんが生活保護を受給しているのであれば担当ケースワーカーにお尋ねください。
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No.3ですが補足です。


これは医療システムの問題上、県内であれば問題ないです。

医療機関がレセプトを請求する際、生活保護=12公費単独というもので請求します。
それは、県の社会保険診療報酬支払基金というところに請求するからです。
※他県でも可能な制度ですが、手続きが非常に面倒です。
ですので、基本的に県外はありえません。

地区によっては、病院がない市町村が存在しますので、市以外の診療機関で診療することは可能です。

生活保護では、福祉事務所にて診療を受けるための医療券を発行して頂き、そして、福祉事務所から指定された医療機関で受診することになります。
もし、市外の医療機関を受診するには、それ相応の正当な理由の説明が必要になります。
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県境付近の町村だと、受診する科によっては、一番近い医療機関が隣県の病院だったりしますので、そういう場合は、他県の医療機関でも普通に受診を認めますよ。



ただ、基本的には「最寄の医療機関」が原則ですので、単に「評判のいい先生がいるから」なんていう理由で、遠距離の医療機関の受診を希望しても、それはだめです。
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ただ、北海道で問題になりましたが、タクシー会社と結託して遠方の医療機関に通院していて立件された事案があります。


http://www.city.takikawa.hokkaido.jp/mpsdata/web …

これ以来、審査が厳しくなっていますし、回答1のように生活保護を受けている人への世間の目は厳しくなっています。市外の医療機関でないといけないという患者自身の判断でなく、客観的な判断が必要です。
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回答から先に述べますが、市以外でも可能です。



医療扶助は、各市町村を担当する福祉事務所が、生活保護法による指定を受けた医療機関に委託して行っています。 ... 被保護者に対して医療の給付を行おうとする医療機関は、生活保護法による医療扶助のための医療を担当する機関として指定を受けているひつようがあります。
が、医療扶助は生活保護指定医療機関に委託して行われるのは上記で説明しておりますが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられます。

ただ、公費ですから、同県という前提があります。
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基本は受給している地区内ですが、例外として、その病気がその病院でしか治療不可能な場合、例外として許可されます。



質問者様の疾患内容が書かれていないので何とも言えませんが、一度役所の方に相談されてみて下さい。

掛かる病院によっては、地区外でもOKが出る事が有ります。
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役所の担当者から、病気や症状次第では、病院指定も確実にされます。

当然、同じ市町村内に限定されます。
万一にも、違う市町村などで診察治療等などを受けた場合には、全額を自己負担して頂きますし、その時点で、生活保護を完全に打ち切るとともに、その後は、一切、何年経過したとしても生涯に渡り、生活保護対象者には全くなれません。
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