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生活保護受給者は、県外の病院に入院したり出来ないのでしょうか?
難しい病気で遠くの病院しか診てくれるところがありません。

A 回答 (4件)

基本、福祉事務所管内の医療機関間で治療をすることになりますが、福祉事務所管内および県内の医療機関で治療が難しい場合は、他府県の医療機関の専門医がいる病院でないと治療ができない理由があれば他府県で入院および通院治療は可能かと思いますので担当CWに相談するlことです。


1 主治医に、医療要否意見書を書いてもう。
2 主治医に、紹介状を書いてもらう。
3 医療要否意見書を、担当CWに提出ずる。
4 入院又は通院とする他府県の医療機関が福祉事務所に登録されているか確認してもらうこと。
5 担当CWから、他府県の医療機関に入院又は通院の可否の返事を聞くこと。
 福祉事務所は、ケース会議で管内および県内の医療機関での入院又は通院で治療ができないと判断すると、他府県での入院および通院は認められます。但し、隣県によります。
入院又は通院が長期になるようであれば、他府県に転居すこともできます。
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ケースワーカーと主治医の許可がなければできません



他県だと、他県の生活保護をうけなければいけないからです、二重に生活保護を受けることはできません
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主治医から、生活保護課に、連絡して戴きましょう・・。


お大事に。
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ケースワーカーに相談する事です。

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