A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
現在、施設の体制や連携される歯科医師との関係が判りませんので、
基本的なことを記載しておきます。
通常の介護老人保健施設は訪問診療で対応します。
この時に衛生士が行う指導は「訪問歯科衛生指導料」(訪衛指)
で算定します。ただし、訪問される歯科医師の所属する
保険医療機関に勤務する衛生士・保健師・看護師等が行うもので、
施設内に診療所が無ければ、施設側の衛生士では算定できません。
指導内容は基本的に歯科医の指示で行うので、衛生士が具体的に
何をするか決めることはありません。ただし、歯科医師の訪問日
以外であっても、歯科医の指導の下ならば歯科衛生士の裁量で
指導をおこなった場合も算定できます。(実日数には加算しません)
訪問診療が行われたことが前提なので、訪問診療時に歯科医が
個々の受診者で検査などの必要性を判断します。
一律の歯科検診は必須ではありませんが、歯科医が必要と
判断すれば行われます。このあたりは連携される歯科医と
方針を検討していただくものです。
「これをしないといけない」という明確な規定はありませんが、
普通は個別に視診・問診を行って、義歯の具合をみたり、
歯周病検査でポケットやプラークチャートをみるなどで、
他には舌摂食補助床が必要なら舌圧検査等々でしょうか。
歯科医は常駐されていなければ個々の受診者の状況を
知るのに限界がありますので、「義歯があっていないみたい」とか
「唾液腺マッサージを導入しては」とか「普段はむせやすいので
うがいに見守りが必要ですが摂食機能訓練で改善してみたい」とか
「舌苔が多いので舌ブラシを取り入れたいです」などの
アドバイスをされてはいかがでしょうか。
介護保険で算定される「居宅療養管理指導費」は、
以下のような算定をします。
同一建物以外 同一建物
歯科医師 503単位 452単位 (月2回まで)
衛生士 352単位 302単位 (月4回まで)
・居宅の要介護者は医療保険より介護保険を優先する
・「居宅療養管理指導費」以外の費用は医療保険で算定する
・歯科医師の指導で衛生士が行う指導で算定する
・日常的な口腔清掃では算定できない
・「居宅療養管理指導費」を算定した月は訪衛指を算定できない
(月の途中で介護認定を受けた場合、併せて4回まで算定可能)
名前は異なりますが、行うことは訪衛指と同じと思ってください。
ちなみに、昔は歯科口腔衛生指導料(老人保健の場合なので
歯科口腔疾患指導料)では、「診察の基づき計画的な医学管理
及び全身状態との関連及び精神面をも考慮して当該患者
又はその家族等に対して療養上必要な指導等を行う」でしたが、
現在の改定では実地指や訪衛指、術口衛などとなっています。
わかりにくい回答でもうしわけありませんが、積極的な歯科医は
患者様個々に向き合って対応するので、必要な検査や指導は
多伎に渡ることもあります。
一方で適当な歯科医は衛生士に任せてしまいます。
実際に、顔だけ出して必要書類を記入して患者様もろくに見ないで
帰ってしまったり、保険の請求で(診療した時間を記入します)
何人も同時に診たことにしたり、1分刻みにずらしたりで
患者様の顔だけ見て堂々と請求する歯科医もいるそうです。
よい先生だと衛生士の負担も増えますが、受診者の方々に
よりよいQOLが得られるようにしてあげてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/06/19 21:51
詳しい回答ありがとうございます。
質問は、介護保健の口腔衛生管理加算についてです。
わかりにくい質問の仕方でスミマセンでした。
医療の方も参考にさせていただきます。ありがとうございます。
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