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デイサービスで、機能訓練指導員(常勤・専従)として働いています。

来月から、個別機能訓練加算(II)を算定するにあたり、その実施頻度について質問です。

『概ね週1回以上実施することを目安とする』との記載がありますが、例えば、週4日利用している方に対し、個別機能訓練をそのうちの1日だけ行った場合でも、算定は可能でしょうか?

A 回答 (1件)

「個別機能訓練加算(II)に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された五人程度以下の小集団(個別対応含む)に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。

実施時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な一回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、計画的・継続的に行う必要があることから、概ね週一回以上実施することを目安とする。」
とありますので、特に問題ないように思います。

「平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A(平成24年3月16日)について」のなかでも、時間に関するQ&Aはありますが、日数に関するQ&Aはまだないので、現段階ではその解釈で構わないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/04 09:13

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