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疑問があり教えていただきたく。

国家賠償法ですが、

第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

市道、県道であっても国家賠償に当るのでしょうか?

A 回答 (4件)

okamototarou7さんの言う「・・・国家賠償に当るのでしょうか? 」と言う意味が「・・・国家賠償法に基づく損害賠償請求となるでしょうか? 」と言うことならば、対象物が市道や県道であっても、当該公務員が職務上、故意又は過失によって管理等に瑕疵があつたために他人に損害を与えたならば賠償責任を負うことになりますが、その場合は、被告を市か県としますが、国家賠償法に基づく請求となります。


国道ならば国を被告として国家賠償法で、県道・市道ならば県・市を被告としてば民法709条で、と言うことではないです。
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 第二条に「公共団体」と書いてありますよね。

県や市などの地方公共団体も公共団体に含まれますから、当然、国家賠償法の適用があります。
 市とか県は国家ではないのに、「国家」賠償法という言葉を使用することに違和感を感じたのかもしれませんが、法律用語なので、あまり日常用語としての意味に引きずられると、法律の理解を誤ってしまいます。
 たとえば、「少年」という言葉があります。国語的な意味はともかく、日常用語の理解としては、未成年の男性を指す言葉だと思います。だからといって、「未成年者の女性は少女であって少年ではないから、少年法の適用はない。」という文章は誤りです。少年法でいう「少年」とは、「20歳に満たない者」をいい、男女を区別していませんから、当然、未成年者の女性にも適用されます。
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この回答へのお礼

二番目の方の回答、

>平成11年に地方分権法と言う法律制定があって、それまでは、全ての道路や河川は国有財産となっていて、


国家賠償法ができた時期、管理は県や市がしていたけど、国有財産だったため、国家賠償と呼ばれていた…

公共と言うのも、その名残りみたいなものみたいですね。

>第二条に「公共団体」と書いてありますよね。

ここでの公共と現在の公共とは置かれた状況が違い、内容もまったく違うことがわかりました。

お礼日時:2011/04/23 20:02

平成11年に地方分権法と言う法律制定があって、それまでは、全ての道路や河川は国有財産となっていて、その管理は道路法や河川法適用以外の道路や河川は、国が都道府県や市町村に管理を委託していました。


しかし、地方分権法によって、国道や一級河川を除いて、ほとんどの道路や河川は市町村に譲与されました。
従って、管理は所有権に基づいて市町村がしています。(国は関係ないと言うことです。)
以上で、お尋ねの管理責任追及は、市道ならば市が被告となり、国道や県道は道路法の適用を受けるため、国を被告とします。
なお、一般的に言う市町村道でも「赤道」などは、依然として国有財産となっている場合があり、一概に言えないので要注意です。
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法律家じゃないんですが



市道上に無許可で建設された建物が通行のじゃまになり、
そこを使用する住民に被害を与えたとして
早く撤去しない市が訴えられたケースがあります。

管理義務を怠ったという理由です。
対象は市の担当職員でした。

国家賠償とは言わないのでしょうが
実際に金銭的被害(まったく商用車の出入りが出来ないなど)
があった場合には賠償の責が生じると思います。
その場合は市長と担当課の代表が対象となるでしょう。

きちんと連絡をした日や、受け答えの内容、
約束の期日とかを明確にしておく必要があります。

この回答への補足

すいませんわかりづらい書き方していました。

責任の所在というより単語的な、

市県道でも国家賠償と言う言葉が妥当なのか?と言う意味です。

補足日時:2011/04/22 15:01
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