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河川法には河川区域内の民有地に関する記述がありますが、河川区域に民有地ってありえるのでしょうか?
堤内地なら分かるのですが・・・。

A 回答 (2件)

遊水池と言われる土地が河川区域内です。


通常の堤防が、あふれる程の大雨が降ったとき、遊水池の中に洪水を一時的にためる土地があります。 堤防を低くしてあります。

そこでは通常のとおりの農業をしています。国有地にして個人の農業をすることも、おかしなものです。
利根川には、遊水池と呼ばれているところが多数あります。農家は一番最初に水が来ることを承知で農業をしています。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
なるほど、色々な場合があるのですね。
しかし、水没することを覚悟で農業をしているというのもすごいですね。
蓮田かなにか、水没しても被害の少ないものなのでしょうか。
また固定資産税も安くしてもらわない困りますよね。(笑)

お礼日時:2009/01/02 18:12

ありえます。


http://www.kkr.mlit.go.jp/plan/kannai2006/08/10. …河川区域内の民有地'

この回答への補足

回答有難うございます。
本来は国有地であるのが自然みたいですが、何かの事情で民有地になっているのでしょうか。
例えば、山の中を流れる河川で護岸されていないようなものであれば、
侵食により、民有の林地が河川区域に取り込れてしまうことがあるということでしょうか?
逆に言えば、国有地である河川区域内の土地を民間が取得することはないのでしょうね。

補足日時:2009/01/01 15:46
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
民有地の具体的なイメージがつかめなくて困っていました。
助かりました。

お礼日時:2009/01/02 18:14

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