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クレーン車事故(クレーン車が歩道に突っ込み小学生6人が死亡した事故)の容疑者
罪の重さは、最大でどれぐらいですか?
死刑ですか。

よろしくお願いします。

・故意の場合は、死刑もあると思います。(この事件は、故意ではないと思いますが。)
・法律など知らない者です。
・容疑者は、持病のてんかんの発作があったそうですね。

A 回答 (4件)

てんかんって、実物の発作を見たことありますか?新聞記事じゃ、意識を失うとかの居眠りの一種か?なんて思わせる解説がありますが、実態は居眠りなんてもんじゃない。

泡を吹いて倒れカラダ中を痙攣させるという激烈な症状を起こします。私も一度だけ見たことがありますが、ショッキングな状況でしたよ。こういう症状を起こす人間が運転中に発作を起こしたらどうなるか?昔も今も当然免許禁止だと思ってたら、なんと6年前に免許可能にしたそうです。薬を飲んでれば問題ないとか理屈を付けてね。で、免許取得条件を緩和してから数年経っただけで、6人が死亡する事故が起きた。この事実は重く、やはりこの条件緩和は間違いだったというべきでしょう。このままほっとけば、また同じことが繰り返されますよ。この条件緩和は、学者が「研究の結果大丈夫だ」と提案して決められたそうですが、まるで福島原発事故みたいですね。あきらかに危ないものを「研究の結果大丈夫」と言ってるようなものです。今回の容疑者も、最初から免許なんて取れないって状態だったなら、6人も死なすようなことは起こさなかっただろうに、国の間違った政策の犠牲者ですかね。
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いや死刑にはなりません。

無罪になります。
意識障害のある人は運転は出来ないと言う法律がありません。
薬を服用していれば運転免許は下ります。
薬を飲み忘れて発作が起きるとは判りません。
容疑者が三年前に事故を起こしていますが、原因は居眠り運転で警察は意識障害が事故原因だと認識してませんでした。よく調べていれば運転は出来ませんでしたので、今回の事故の原因には警察側にも過失があります。
以上のことから今回の事故は容疑者が心神喪失状態という事から容疑者は無罪になります。
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法律の素人です。


多分懲役数年でしょう。
無意識の状態でした事自体は罪にはなりません。無意識の状態を造り出した事に故意又は重大な過失があった場合、その結果の重大さから罪に問われます。
以前にも同様な事故をおこしていた事、持病を隠して免許を取得した事がどの程度悪質とみられるかと思います。
死刑は有り得ません。それより、同じ持病のある方々に対する偏見が気になります。
私も体に障害を持ちながら普通に運転しています。
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 危険運転致死傷罪が成立すれば


懲役20年です。

危険運転致死傷罪が成立する条件

・飲酒や薬物による運転の場合
・著しいスピート違反や無免許運転の場合
・割り込みや幅寄せなどの妨害運転の場合
・信号無視の場合

 今回は病気なので<危険運転致死傷罪>は
難しいでしょうね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
<危険運転致死傷罪>が成立しても、死刑にはならないのですね。

お礼日時:2011/04/24 00:08

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