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図書館にはビデオやCDが置いてありますが、これに関して質問があります。
CDに関しては貸し出し可能ですが、ビデオに関しては館内の閲覧のみということで、貸し出しは出来ない
そうです。
これは、どこの図書館でもそうなのでしょうか?法律で決められているのか、理由が知りたいので、もしご存知の方がいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

まず、ご存知の事とは思いますが、CDやビデオにはそれぞれその製作者が著作権を保有しています。

その上で、個人的に利用する場合や図書館等で貸し出す場合の権利の制限を著作権法で定めてあります。

図書館でのCDの貸し出しについては、法38条4項に次のようにあります。
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 
(中略)
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。

これにより、図書館でのCDの貸し出しは自由に行なう事が出ますが、上記文中にもあるようにビデオ(映画の著作物)の場合は、摘要条文がことなります。

(頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

ビデオを貸し出している図書館は、ビデオの定価にいくらかの上乗せをして、この頒布権の許諾を著作権者から得ているはずですが、質問者さんのご利用になっている図書館では、予算が少ない等の理由からこの許諾を得ていないものと思われます。
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著作権に関係しているはずですが、一般市場で販売されているビデオ等は、


公共図書館等において、館内閲覧・館外貸出を行う事が禁止されていると思います。(メーカーによって、閲覧は可だけど貸出しは不可といった場合もあるはず)

メーカーによっては、公共図書館向けの価格を設定して(結構高いと思います)、
その作品については、館内閲覧や館外貸出しを認めているものがあります。

ごめんなさい。細かい法律まではわかりません。
(キーワードは「著作権者の使用許諾」だと思いますが)

参考Urlはそういった映像作品を販売している会社のHPです。

参考URL:http://www.ivc-library.com/index_wm.html
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自分の市の場合は、



CD・カセットテープ・ビデオテープ

の貸し出しは、一人二つまで1週間OKです。
最新作はさすがにありませんが、
クラシック・歌謡曲・その他さまざまなCD。
ビデオテープもレンタルビデオ屋がよく文句を言わないな~
と思うような人気作品も置いてあります。
(もちろん、最新作はありませんし、
 絶対的な数は少ないですが。)

↑こう行った図書館もあるのですから、
法律云々は、関係ない気もします。
単なる管理上の問題ではないでしょうか?
AVコーナーの出入り口には、
万引き防止のゲートが設けられており、
貸し出す時もチェックしています。

レーザーディスクもかなりあり、
これは貸し出し禁止ですが、
館内で、視聴覚ブースがあり、
土日は常に満杯です。

貸し出し冊数、全国五指を誇る図書館でした。 (^^)
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私のよく利用していた図書館では、CDが貸し出し不能、ビデオのみの貸し出しでした。

CDは損傷を受けやすいからだと思っていましたが、逆の場合もあるんですね。

ちなみに両方可能な図書館もありました。

それぞれの図書館の管理方法の違いであって(詳しい理由はわからない)、特に法律では決められていないと思います。
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その図書館のルールでは?


盗難等があれば、そういった処置も考えられますね。

私の知っている範囲では、図書館でビデオを借りられるところが数件あります。
法的な認可についても、ないように思いますよ?
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