プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

株主総会で監査報告まで議事がすんだ後、質疑応答において代表取締役の
利益相反取引・役員報酬の上限を超えた支払を指摘しました。
この場合、監査報告書には正確かつ適正に処理されており誤りはないと記さ
れていましたが、この監査報告書は有印公文書偽造になりますか?

A 回答 (2件)

ご指摘の問題は監査報告書(多分監査役のですよね)の内容がご質問者には適性でないと見えるのでしょうが、監査役はそれが適性であると見たと主張してその監査報告書を書き自署押印したのですから、その文書自体は何の偽造とか言う問題にはなりません。

偽造ではなくて本物の監査役の押印なのですから。

会社法上では監査報告書の内容に誤りがあると思われる場合、善管注意義務違反で訴えることは可能でしょう。
つまり役員として当然行うべき注意をしないで会社に損害を与える場合では、その注意を書いたものにその損害を会社に返還すべしという訴えができるということです。

ただしこの場合、その損害賠償は監査報告書に見落としがあったから生じたという立証は結構ハードルが高いと思い生ます。監査役でも神様では無いので、完全無欠の注意を払うことができるかいうことがありますし、その前にその損害が監査報告書の不備に寄って起こったということも証明が困難です。

ただし本当にご指摘のような事実があって、会社に重大な損害(軽微な損害では無理)を与えた場合はその取引や決済を行った役員を株主代表訴訟で訴えることは可能だと思います。

この場合でも有印公文書偽造という理由では無理だと考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/06 17:38

ならへんよ。

有印公文書偽造罪の「公文書」でもないし「偽造」にも当たらへん。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/06 17:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!