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隣地との境界を確定することを考えています。
隣接する2筆の土地を祖父母が所有し、一方の筆に伯父が家を建て祖父母と同居し、もう一方の筆に父が家を所有しておりました。道路側の出口には伯父が門柱を作り、伯父の家族とうちの家族で出入りしていました。
祖父母が亡くなり、2筆がほぼ同じ面積だったので、相続で伯父と父とで1筆づつ相続しました。
その後伯父は亡くなり、伯父の息子さんが土地を、伯父の奥さんが建物を相続しました。奥さんは建物に住んでいます。
現在私が父の土地で建て替えを検討中であり、隣地と父所有の土地の境界を確定する必要が出てきました。
実際の土地面積を測定し登記簿上の土地面積で按分して境界を決めることで隣地所有者(伯父の息子)と父で合意したのですが、そうすると門柱は父の土地に存在することになります。建て替えのためには門柱を壊さなければなりませんが、法的に問題はないでしょうか。この場合の門柱の所有者は建物を相続した伯父の奥さんと、門柱がある土地の所有者である父のどちらになるのでしょうか。建て替えの際に門柱を壊すことについて、隣の家に説明すれば了解(覚書など)までは必要ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

伯父が作った門柱であれば、どこにあろうと伯父(または伯父相続人)


の所有物です。
撤去解体については、相続人の許可が必要です。
勿論土地所有者はあなたですから、あなたのほうから撤去を求めること
も可能ですが、揉めるとややこしくなってつまらない裁判沙汰に発展
しますから、事情を説明して話し合いで解決するようにするのがベスト
です。
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この回答へのお礼

当初、亡くなった伯父の奥さんが、門柱を壊すのはとんでもない、という姿勢だったのですが、むこうの息子さんが説得したようで、無事話し合いで取り壊すことができるようになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/17 10:26

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